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法人が倒産した場合、代表者及びその他取締役はどこまで責任を追求されるのでしょうか?有限会社の場合は、代表者は出資金の金額だけ責任を負うと聞いたことがあります。株式会社の場合はどうなるのでしょうか?また、大企業・中小企業で違いはあるのか?お教えください。

A 回答 (2件)

出資金の範囲で責任を負うのは株主です。

有限会社は無くなったので(新設できない)株式会社についてですが。
代表者は出資していれば株主でもありますのであくまで株主として出資額を限度として責任を負うことになりますが、株主ではない所謂雇われ社長であれば関係ありません。
役員は原則としてその地位を失うだけです。
このため代表取締役は、取引銀行や大口の取引先から、就任時に個人で会社の債務保証を負わされるという慣習がよくあります。
また、倒産するかどうかにかかわらず、業務上の重過失や違法行為が会社に損害を与えたと認められる場合は、会社や株主、倒産時なら場合によっては債権者からも、損害賠償を請求される可能性があります。取締役会での議案に安易に賛成すると連帯責任を負わされますので、責任回避という意味では内容に不明点または疑義のある議案にはとりあえず反対しておく方がいいです。
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株式会社も出資金のみの対応となります。


当然出資金の差はありますので、その会社単位の対応となります。
あと株式会社の場合、株主より賠償訴訟が起こる可能性がありますね。
会社を信用してお金を出したのに、只の紙切れになるのは困るという理由で告訴も可能性としてはありますね。
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