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募集株式の発行による変更の登記をする場合、株主総会決議の日と、募集株式の引き受けの申し込みの期日との間に2週間の期間がないときは、非公開会社の場合は何の問題もなく、期間短縮についての総株主の同意書などいらないのではなかったですか?

公開会社の場合だけ必要なのではありませんでしたか?

なにか、別の規定と混乱しているのでしょうか?

どうか詳しく教えてください。本当に困っています。

A 回答 (2件)

>非公開会社の場合、2週間なくても、問題ないっていう規定、ありませんでしたっけ?


 
 公開会社において、取締役会で募集事項を決定した場合、払込期日(払込期間の初日)の二週間前までに、株主に対し募集事項を通知(又は公告)しなければならないですよね。(第201条第3項)ですから、同意書が必要です。一方、非公開会社の場合、そのような規定がないから(第199条、第200条参照)、そもそも同意書は不要です。

 しかし、株主割り当ての場合はどうでしょうか。募集株式の引受けの申込みの期日の二週間前に、募集事項、当該株主が割当てを受ける募集株式の数、募集株式の引受けの申込みの期日を通知しなければなりません。(第202条第4項)この通知は、公開会社であろうが、非公開会社であろうがしなければなりませんから、同意書は必要になります。
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>なにか、別の規定と混乱しているのでしょうか?



 第三者割当と株主割当の手続の異同をきちんと押さえましょう。
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この回答へのお礼

buttonholeさま、いつも本当に助けていただきありがとうございます。何と混乱しているのかもわからず困っています。非公開会社の場合、2週間なくても、問題ないっていう規定、ありませんでしたっけ?

お礼日時:2011/04/22 06:40

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