A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
私が その会社の 株主であった場合はなにか、できないでしょうか?>
商法267条に規定があります。たとえば、会社の備品の管理が甘く、社員や役員が勝手にもって帰っても何もいわないとかした場合には、業務執行役員(取締役)の職務の懈怠といえます。その場合、6ヶ月前から引き続き株主は、会社に対して書面で該当取締役を訴える(損害賠償)ように請求できます。30日以内に会社が訴えなかったときには、株主個人で訴えることができます。しかし、会社側が株主が不当な目的を持っていると推認できる事情がある場合には株主に担保の提供を求めることができます。
No.4
- 回答日時:
社員の場合
・便箋や封筒等目に見える物
業務上横領もしくは窃盗罪が適用されます。
・電話、電気等目に見えない物
刑事責任は問われない、ただ民事的に損害賠償を受けることはあり得ます。
代表取締役または株主の場合
代表取締役とはいえ1社員です(株主から見れば)ですので基本的には上記項目と変わりありません。
ただ、会社の形態により差があるでしょうが・・・
会社に損害を与える(会社の利益を少なくする)事になりますので、脱税に相当します。
ただ、それを証明するのは非常に困難なこことは思いますが理屈ではそうです。
No.3
- 回答日時:
業務上横領罪(刑253)が成立しますが、親告罪ではありませんが、実務上は被害届を待って捜査を開始します。
被害届の名義人は会社ですので、会社を代表する人の署名が必要です。会社が現役の役員・社員を相手に被害届を出すとは思えません(実際は悪質(金銭の横領など)であっても、本人や親族から弁償を受ければ被害届は出しません。帳簿などを警察に提出することになるからです)。この回答への補足
どうも ありがとうございました。 そこで、 もう一つおしえてください。
もし、 私が その会社の 株主であった場合はなにか、できないでしょうか?
そのとき もっている株の数は 影響しますか?
No.2
- 回答日時:
会社の備品を私的に利用することは、形式的には窃盗罪・横領罪等に当たるでしょうが、よほど悪質でない限り、可罰性が低いため実際には犯罪とはならないでしょう。
ただ、これが解雇の事由にあたり解雇されてしまう可能性はあります。会社での地位が高ければ高いほど、解雇の事由として認められる可能性は低くなると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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