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株主総会代理で家族の出席ありですか

A 回答 (3件)

その会社の定款に何も定めなければ、


株主はだれでも株主総会の代理人にできる。
家族で何の問題もない。

しかし、定款に、株主総会の代理人資格を株主に限る旨の定めあれば、
問題になる(この規定ある会社が普通)。
最高裁は、この定款規定を有効としてるので、
代理人にしようとしてる家族が、株主でないなら、
代理人にできない(会社は拒否できる)。

しかし、判例では、株主急病のケースで会社側が家族を代理人と認めた事例では、
定款に違反しないという。

株主でない家族を代理人にしていいか、事前に会社に照会して、
オーケーもらえば、オーケー。
ダメと言われたら、最終的には訴訟で争うことになる。
家族を代理人にしたい事情にもよるので、事情により、
可否が分かれうる。

法律論を論ずるだけなら、いかようにも議論できる。
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本来は株主本人が出席するものですが、本人確認をすることも無いので代わりに行っても問題ないと思います。


私も総会で出るお土産目的で行きたいという親戚に行ってもらったこともあります。
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ちゃんとした委任状があれば可能じゃないですか?

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