No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと勘違いされてるようですね。
会社というのはたぶん株式会社でしょうから,それを前提に説明します。
「解散する」というのは会社の事業活動をやめるということで,
解散後は,清算活動としてそれまでの事業活動の結果としての
債務(義務)の履行とか債権の取り立てとかしたうえ,
残余財産があれば,それを株主に対して分配することになります。
会社の解散は,
(1)定款で定めた存続期間の満了
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)株主総会の決議
等によります(会社法第471条)。
存続期間を定めている会社は少ないですし,解散事由もあまりありません。
一般的には,(3)の総会での解散決議で解散します。
経営者が亡くなってしまっても,株主はそのままですし,
もしも亡くなった人が株主ならばその地位は相続人に承継されます。
会社を存続させる意思がないのであれば,そのままだと税金もかかりますし,
解散決議をして解散してしまったほうが良いでしょう。
残余財産の分配を受ける株主は,普通なら残った机とかいらないでしょうから,
残余財産から処分費用を支払って処分して(現金化できるならそうして),
その残りを株主に分配するんですね。
もしも「要る」と言われたなら現物分配になりますが,まあないでしょう。
残余財産が金銭以外の財産である場合には,
株主には,金銭分配請求権があります(会社法第505条)。
ただ,会社の備品はリースの場合があるので,
勝手に処分しちゃったりすると困ったことになります。
確認してからにすべきですね。
不動産があった場合,通常は売却して換金すると思いますが,
もしも株主に分配するのであれば,やったことはありませんが
「出資の払戻し」を登記原因とする所有権移転登記でしょうか。
通常はそんなことしないと思いますが。
この手続きは面倒くさくても,清算人の仕事です。
清算人は,会社が解散すると,
(1)定款に定めてあればその人がなることになりますし,
(2)解散の決議をした株主総会で選任すればその人がなりますし,
(3)それらがなければ従前の取締役がなります。
(4)それもなければ,利害関係人の申立てによって裁判所が選任します。
一般的には(2)の株主総会での選任でしょうね。
清算事務が終了したら,それを株主総会にかけて承認してもらって,
残余財産を株主に分配すると,会社は消滅します。
最後に清算結了登記をお忘れなく(しないと登記が残ったままになります)。
No.5
- 回答日時:
法人(仮に株式会社とします)が解散しても法人格は消滅しません。
清算株式会社として存続します。清算人が清算事務(財産を換価して弁済に充てたり、売掛金等の回収をしたりします)を行い、残余財産があれば株主に残余財産を分配して、会社のプラスの財産もマイナスの財産もなくなって、精算が結了してはじめて、法人格が消滅します。パソコンや机が残余財産として残っているのであれば、清算人は株主に残余財産として分配をします。ただ、株主が一人ならともかく、複数いる場合、パソコンや机を株主に分配することは現実的ではありません。
ですから、清算人は、なるべく財産は売却して現金化(売る価値のないものであれば、廃棄する。)するのが通常です。
会社法
(清算の開始原因)
第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
(清算人の職務)
第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
(残余財産の分配に関する事項の決定)
第五百四条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 残余財産の種類
二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項
2 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
No.4
- 回答日時:
法人の債務者などに優先して返済などに充てられ、なおかつ残ったような備品など法人の資産であれば、株主のものではありませんかね。
株主がいないということはありえませんし、もしも株主が死ねば、その相続人が株主となりますからね。株主が死んで、相続人がいないとなれば、株の権利が国庫に帰属することから資産なども国庫のものになることでしょう。
会社というものを勘違いしている方も多いです。
会社は、従業員のものではありません。ただ雇用されているだけです。
会社は、経営者のものではありません。株主から経営を委任されているにすぎません。
ですので、会社は株主のものであり、株主はその株の金額の範囲で責任を取るという意味で、会社の所有者と考えられることでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/09/27 20:37
解散するには、資産を全て現金化して、どれだけの現金があまったかを確定し、余ったものが株主の所有になると。
しかし、株主の所有になるための手続は必要ですよね。例えば、不動産なら移転登記とか。
そのためには売買契約などが必要ではないでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 所有権保存登記をする前に表題所有者について数次相続が生じた場合において最終の相続人の名義に 1 2023/01/01 07:00
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 物権変動についての質問になります。 問 不動産の取得 1 2023/05/24 19:36
- 法学 破産の登記 1 2022/11/30 16:36
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 物権について、分からない事があります。 問1 AがBか 2 2023/08/22 21:55
- 法学 地上権 合意解除と第三者について 1 2023/07/02 23:02
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 公正証書遺言による執行者についてお聞きします。 2 2022/05/15 05:03
- 相続・贈与 親から遺言書で一つの土地を Aが2/3、Bが1/3と分割して相続する事になりました この場合相続後に 2 2022/11/12 23:13
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 地役権での問題で、解答の取得時効の更新箇所について分か 1 2023/05/08 20:03
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社清算後に発生した損害の責...
-
法人が解散した場合のパソコン...
-
定款の拘束力について
-
「成立後の株式会社に対抗する...
-
会社が株主総会の様子を録音・...
-
会社の備品や消耗品を個人的な...
-
有限会社の配当
-
株主利益と、従業員利益のどっ...
-
100%子会社の株主総会への...
-
会社法 株式の無償割当てとは?
-
募集株式の発行の手続き
-
解散請求権(会社法第833条...
-
株主総会に株主本人以外が出席...
-
総株主の同意書について
-
会社法124条4項の内容について
-
預金取引明細表について
-
有限会社の取締役解任について。
-
日本の新聞社が上場できないの...
-
会社法 「株式」と「新株予約...
-
いーでじ 詐欺ではないですか...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
会社が株主総会の様子を録音・...
-
「成立後の株式会社に対抗する...
-
100%子会社の株主総会への...
-
株主総会に株主本人以外が出席...
-
法人が解散した場合のパソコン...
-
会社の備品や消耗品を個人的な...
-
山形新幹線とか秋田新幹線を利...
-
会社清算後に発生した損害の責...
-
有限会社の配当
-
江の島アイランドスパ株主優待...
-
もし戦後に財閥解体されず三菱...
-
特定株主への接待は違法?
-
株主総会での社員(従業員)の...
-
会社法124条4項の内容について
-
株主総会代理で家族の出席あり...
-
議長不信任の動議をすることが...
-
小泉構造改革で減損会計を強行...
-
募集株式の発行・非公開会社の...
-
株主として会社に質問をしたら...
-
日本の新聞社が上場できないの...
おすすめ情報