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会社法35条等の、いわゆる権利株の譲渡に関して規定している条文について質問させてください。

「成立後の株式会社に対抗することが出来ない」という文言がイワンとしていることが、自分の持っている逐条解説を読んでもいまいちイメージできません。

これはつまり、どういう事態を想定した条文なのでしょうか?

具体的な例を、何かお教えいただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

法律を勉強中のものです。

参考まで。

質問者さんが今、権利株を持っていて、お金を株式会社に払っていない状態です。

その後、株式会社が成立するのに株式会社が質問者さんに「株のお金払ってください」と言ってきます。

質問者さんが、「株、Aさんにあげちゃったんです」

と言っても、株式会社にお金を払わなきゃいけない人は「質問者さん」ということです。

これは、資本金集めを確実にする為です。(資本金が足らないから会社が設立できない=株主が損しちゃうのを避ける)
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新会社法100問 ダイヤモンド社132頁には、#1のことを言っていません。



原則株式譲渡自由ですが、 会社成立以前は、株式発行前ですので適用除外されています。
金銭を払い込んだAが、会社成立前にBに権利を譲渡し、民法467条の債権譲渡の手続きをしても、最初の株主はAと規定していると説明があります。
会社法35条がなければ、株主はBとなります。

法律用語で対抗とは、権利の帰属者を決めるときに使用することがおおい。
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