A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
趣旨は一貫していますが、お勧めしません。
所得税についてはこちらから税務相談室でお聞きになってください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
住民税は地方自治体ですので、区役所で確認です。
No.3
- 回答日時:
>国民年金の法定免除を受けているということは、事業主に分かってしまうものでしょうか?
それとも自己申告でしょうか?
年金手帳に記載が無ければ、現行制度ではわかりません。今盛んに話題になっている「年金通帳」のような形になれば、わかるかもしれませんが。
>また、健康保険の資格喪失証明書を要求されて、ありませんと答えたらどうなるのでしょうか?
>社会保険加入手続きなど出来ないことになるのでしょうか?
生活保護は原則としてどの健康保健制度にも加入しないので、「生活保護なので健康保険に加入しておらず、そういう書面は存在しません。そのまま加入手続きを行ってください。」
と、返答する以外にないかと思われます。どの健康保険制度にも加入しないのは生活保護制度下での受給者くらいなものなので、総務も知識がないかもしれませんが。
加入はもちろん可能です。
>給与と異なる収入等があることはわかっても、それが障害年金での収入ということまで、分かるものでしょうか?
>違う形での収入ということで確定申告をして障害者控除を受けず、控除を受けないで通常の税金を払うことは可能ですか?
収入が公的年金であり、確定申告を行ったことはわかります。公的年金は種類が限られますので、おおよその想像はつきます。収入と課税額から逆算して、障害者控除が適用されているかどうか、わかる人にはわかります。
違う収入としての確定申告は不可能です。確定申告をすれば、障害者控除が適用されますね。
>それでも、最終的にねんきん手帳に障害者と記載されていれば、これはどうしようもないということでしょうか?
>働けるようになり障害者年金受給をやめた後でも、年金手帳には障害者の記載がずっと残ってしまうものでしょうか?
社会保険加入の際に、年金手帳の提出が必要です(事業主提出の書類が間違いないかどうかの確認に使用されます)。記載されていれば、間違いなくわかります。
そもそも就労可能になったからといって、障害年金は受けなくなる性質のものではありません。その障がいが回復不能だからこそ、年金が支給されています。
>どうしても事業主にはわかってしまうとしても、面接ではそういう状態を言うのは、避けたいのです、、
避けたいお気持ちはわかりますが、現行では、隠しても発覚する可能性の方が大きいでしょう。それよりも、障がい者の採用に積極的な会社を選ばれた方が、後々よろしいかと思います。
障害者雇用促進法にて、一定規模以上の会社は、全体に対する障がい者の割合(法定雇用率)が設定されており、それを下回れば、色々と不利になる制度になっています。悪質な例では、厚生労働省が企業名を公表します。
職安でも、障がい者専用求人が出され、支援を受けられますので、相談してみることをお勧めします。
この回答への補足
加えて質問させてください。
ねんきん手帳に障害者記載がなく、健康保険の資格喪失証明書を要求されない場合、
確定申告してしまうと、住民税の特別通知書で障害者控除が記載されるので年末調整は障害者として申告せず普通に提出し、翌年確定申告もせず障害者控除を受けないでいるという選択をすれば、いいでしょうか?
また確定申告をする場合、翌年でなく2年後以降にすれば障害者控除を受けてもいいでしょうか?
ねんきん手帳に障害者記載がないか調べてみます。
あと、健康保険の資格喪失証明書を要求されないか祈るばかりです。
このことも区役所に問い合わせてみます。
障害者雇用は実際、正規の雇用よりも就労条件はかなり低いのです、、一般の正社員のような仕事や昇進、給与もないです。
それに精神障害の場合は、ほとんど雇用はない状態です、あっても、、、とても納得のいくような仕事や待遇は受けられないです。
社会復帰はどうしても正規の正社員雇用という願望があります、、
困難な壁ですが、模索中です、、
いろいろ教えて頂いてありがとうございました。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
>詳しく分からないのですが、あらかじめ「扶養控除申告書」の記載の中の「障害者」の申告欄に、書かれていて、こちらが自己申告しなくても事業主側に必然的にわかってしまうのでしょうか?
いえ、記載欄があり、ご自身で丸をつけて記入するものです。これによって障害者控除が適用され、納める税額が少なくなります。
>所得税関係の「扶養控除申告書」について、全く知らないのですが、
これは、事業主が毎年か毎月?国に提出するもので、私のその書類の中に、あらかじめ、「障害者」と書かれているということでしょうか?
入社時及び毎年末に、その年度または翌年度の扶養控除申告書を提出することになります。
事業所が税務署の代わりに保管します。本来の提出先は税務署なのですが、給与所得者が多いため、各事業所に義務が課せられています。税務署が事業所に税務調査に入った際は必ず確認します。
>障害者であるというこや国民健康保険免除という、個人情報は分からないと聞いたこともありますが、それは建前で事業主には、簡単に分かってしまうものということでしょうか、
年金免除については既に回答したとおりで、わからない場合もあります。健康保険についても同様です(資格喪失証明書を要求されない場合)。
障害者ということについては、障害年金所得があるので、いずれにしても確定申告をしなければならず、きちんとした給与担当者であれば、翌年に送付される住民税の特別徴収通知書(給与天引き)の内容確認で、給与と異なる収入等があることは隠していてもすぐにわかります。
気になったのですが、「国民健康保険」は免除ではなく、そもそも加入していません。生活保護世帯は例外的に国民皆保険制度からはずれますので、全額生活保護での現物支給です。現に、健康保険証は発行されていないと思います。その代わりをなすものが、生活保護法医療券です。
「国民年金」は法定免除です。
この回答への補足
丁寧にお答え頂きありがとうございます。
ちょっと難しくて100%理解していないのですが、、、
「国民健康保険」は免除ではなく、現在、「国民年金」の法定免除でした。
国民年金の法定免除を受けているということは、事業主に分かってしまうものでしょうか?
それとも自己申告でしょうか?
また、健康保険の資格喪失証明書を要求されて、ありませんと答えたらどうなるのでしょうか?
社会保険加入手続きなど出来ないことになるのでしょうか?
給与と異なる収入等があることはわかっても、それが障害年金での収入ということまで、分かるものでしょうか?
違う形での収入ということで確定申告をして障害者控除を受けず、控除を受けないで通常の税金を払うことは可能ですか?
それでも、最終的にねんきん手帳に障害者と記載されていれば、これはどうしようもないということでしょうか?
働けるようになり障害者年金受給をやめた後でも、年金手帳には障害者の記載がずっと残ってしまうものでしょうか?
どうしても事業主にはわかってしまうとしても、面接ではそういう状態を言うのは、避けたいのです、、
No.1
- 回答日時:
給与計算と社会保険関係事務をしていました。
結論から言うと、普通はわかります。
健保・厚生の加入手続きの際に、それまで加入していた健康保険の「資格喪失証明書」を求めることはあります。生活保護では保険制度がないので、そもそもそのような書類は存在しません。
ただ、必要とされない場合、過去の年金や保険加入記録を事業主は知り得ませんので(年金手帳に記載のない場合)、ここで判明することはない可能性もあります。
また所得税関係では、「扶養控除申告書」の記載を求めます。ここには「障害者」の申告欄がありますので、ここで、間違いなくわかります。
なお、年金を受給されているとのことですので、給与の年末調整が完了したあと、年金との合算を確定申告する必要があります。
この回答への補足
>>また所得税関係では、「扶養控除申告書」の記載を求めます。
>>ここには「障害者」の申告欄がありますので、ここで、間違いなくわかります。
詳しく分からないのですが、あらかじめ「扶養控除申告書」の記載の中の「障害者」の申告欄に、書かれていて、こちらが自己申告しなくても事業主側に必然的にわかってしまうのでしょうか?
所得税関係の「扶養控除申告書」について、全く知らないのですが、
これは、事業主が毎年か毎月?国に提出するもので、私のその書類の中に、あらかじめ、「障害者」と書かれているということでしょうか?
毎月の給与計算時にわかるということでしょうか?
障害者であるというこや国民健康保険免除という、個人情報は分からないと聞いたこともありますが、それは建前で事業主には、簡単に分かってしまうものということでしょうか、、
出来ましたら、もうすこし詳しく教えてください、お願い致します。
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