No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、最終的には、会社で保管しておくべきものです。
まず、年末調整の書類に関しての所得税法をひとつだけ掲げてみます。
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
(以下省略)
上記の通り、基本的には、会社を経由して税務署へ提出すべき事となりますが、この後に次のような条文があります。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例)
第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
上記により、会社で受け取った時点で、税務署に提出したものとみなされますので、実務上は、税務署へは提出せずに、会社で保存しておいて、税務調査等の際に、税務署から提示を求められた際に、提示できる状況にしておけば良い、という事になります。
ですから、その都度、税務署でチェックされる訳ではなく、税務調査等の機会に限って、チェックされるような感じのものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/05 18:00
御礼が遅くなり申し訳ございません。
分かりやすいご説明、ありがとうございます。
あくまでも会社保管なんですね。
意味が良く分かりました!
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