No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)尊属殺人(1973年4月4日)
尊属殺人を重罰とする刑法200条を、憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、無効とした判決。
同規定は刑法を口語化した1995年4月の改正で削除された。
(2)薬局の距離制限(1975年4月30日)
薬局開設の距離制限を定めた薬事法6条2項・4項は、憲法22条1項(職業選択の自由)に違反し、無効とした判決。同規定は1975年6月の改正で削除された。
(3)衆議院の定数配分規定(1976年4月14日)
1972年12月の総選挙で一票の格差が最大4.99倍になった公職選挙法の定数配分規定(別表第一)は、憲法14条(法の下の平等)に違反し、選挙を違法とした判決。ただし、選挙を無効とはしない事情判決である。
(4)衆議院の定数配分規定(1985年7月17日)
一票の格差が最大4.40倍になった1983年12月の総選挙をめぐり、(3)と同様の違憲判決である。ただし(3)同様に事情判決であった。
国会は1986年5月、別表第一を改正し、議員定数を8増7減の512人とした。
(5)共有林の分離制限(1987年4月22日)
共有林の分割請求を制限した森林法186条は、不合理・不必要な規制で、憲法29条2項(公共の福祉に適合した財産権の規制)に違反し、無効とする判決。
国会は1987年6月、同規定などを削除する改正を行った。
(6)玉ぐし料の公費支出(1997年4月2日)
愛媛県が靖国神社への玉ぐし料を公費から支出したのは、宗教的活動にあたり、憲法20条3項(公的機関の宗教的活動の禁止)に違反するとした判決。また、憲法89条(公金の支出制限)にも違反するとした。
判決は、元知事(故人)に、玉ぐし料として支出した16万6000円を県に返還するように命じた。
No.3
- 回答日時:
>>ところが、#1の方の回答にもあるとおり、1973年(昭和48年)4月4日の
以下の判決(参考URL:)により、尊属殺人罪の規定が憲法第14条で規定する「法の下に平等」に
違反すると判断され、尊属殺人の他にも「尊属傷害致死」「尊属遺棄」「尊属の逮捕監禁」という各規定も
憲法に違反する、とされ1995年(平成7年)の刑法の改定で全て無効になりました。
尊属傷害致死や尊属遺棄、尊属逮捕監禁は憲法に違反するという判断は裁判所はしていませんよ。
むしろこれらの規定については合憲である旨示唆しています。
この判例で1番重要なところは#2の方がリンクされたページから引用するならば
「このような点を考えれば、尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。」
「量刑の実状をみても、尊属殺の罪のみにより法定刑を科せられる事例はほとんどなく、その大部分が減軽を加えられており、なかでも現行法上許される二回の減軽を加えられる例が少なくないのみか、その処断刑の下限である懲役三年六月の刑の宣告される場合も決して稀ではない。このことは、卑属の背倫理性が必ずしも常に大であるとはいえないことを示すとともに、尊属殺の法定刑が極端に重きに失していることをも窺わせるものである このようにみてくると、尊属殺の法定刑は、それが死刑または無期懲役刑に限られている点(現行刑法上、これは外患誘致罪を除いて最も重いものである。)においてあまりにも厳しいものというべく、上記のごとき立法目的、すなわち、尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもつてしては、これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない。」
の部分ですね。判例は親の尊重報恩という社会の道徳を守る意味でこのように普通殺人よりも重い刑を科すことは必ずしも憲法には違反しないが、執行猶予をつけられないような重い罪(死刑と無期懲役のみ)を定めることは憲法14条1項に反し無効であるとされたのです。
ちなみに当該大法廷判決は15人裁判官の一致により違憲判決がなされましたが、親の報恩行為という立法目的が正当であるかどうかは議論を呼び、当該判例に同調するもの8人、反対するもの7人という判断の極めて分かれた事件でありました。
ちなみに1995年の改正で尊属規定は全て廃止されましたが、廃止するかどうかは当時自民党内で賛否両論だったということで成立は困難を要したと聞いています。
No.2
- 回答日時:
>(1)尊属殺人(1973年4月4日)
尊属殺人罪に関する規定が憲法に違反したという判例は、
中学~高校で扱う社会、公民などの教科書でしばしば引き合いに出されるであろう、
法学上有名な判例ですので概要を記したいと思います。
かつての旧刑法第200条で
「(現代語訳)自己又は配偶者の直系尊属を殺した者は死刑又は無期懲役に処する。」と
規定した条文があり、この条文により尊属殺人罪(いわゆる親殺し)が通常の殺人罪
(死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役)よりも、ずっと重い犯罪と規定されていました。
ところが、#1の方の回答にもあるとおり、1973年(昭和48年)4月4日の
以下の判決(参考URL:)により、尊属殺人罪の規定が憲法第14条で規定する「法の下に平等」に
違反すると判断され、尊属殺人の他にも「尊属傷害致死」「尊属遺棄」「尊属の逮捕監禁」という各規定も
憲法に違反する、とされ1995年(平成7年)の刑法の改定で全て無効になりました。
・【事件名】 尊属殺人被告事件
・【事件番号】 昭和45年(あ)第1310号
・【裁判年月日】 最高裁昭和48年4月4日大法廷判決
(判決文より特に重要なポイントを抜粋しました)
「刑法二〇〇条の立法目的は、尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもつて
一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より
厳重に処罰し、もつて特に強くこれを禁圧しようとするにあるものと解される」
「刑法二〇〇条は憲法一四条に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対し
刑法二〇〇条を適用した原判決は、憲法の解釈を誤つたものであるというのである」
「刑法二〇〇条は、自己または配偶者の直系尊属を殺した者は死刑または無期懲役に処する旨を
規定しており、被害者と加害者との間における特別な身分関係の存在に基づき、同法一九九条の
定める普通殺人の所為と同じ類型の行為に対してその刑を加重した、いわゆる加重的身分犯の規定
であつて、このように刑法一九九条のほかに同法二〇〇条をおくことは憲法一四条一項の意味に
おける差別的取扱いにあたるというべきである」
「本件には直接の関係はないが、尊属殺人に関する刑法二〇〇条の規定のみならず、
尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項、 尊属遺棄に関する刑法二一八条二項
および尊属の逮捕監禁に関する刑法二二〇条二項の各規定も、 被害者が直系尊属なるがゆえに
特に加重規定を設け差別的取扱いを認めたものとして、 いずれも違憲無効の規定と
解すべきであるということとなり、ここにも差異を生ずる」
参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …
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