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破産財団から放棄された不動産(抵当権設定あり)の所有権(処分権)は誰になるのでしょうか。

過去の質問を検索したところ、破産者に処分権が戻るという内容と
清算人が処分するという内容がありました(それぞれ別の質問に対する回答ですが)。
破産者が法人か個人かで違いはありますか。

登記簿謄本の甲区は、財団放棄により破産管財人が抹消されることとなるのでしょうが、その後どうなるのでしょう?

その不動産を競売申立する場合、清算人の選定を裁判所あて申立する
必要があるのでしょうか。
その場合、清算人への報酬は、競売申立者が負担することになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

破産財団から放棄された不動産の処分は、所有権の処分(売買や贈与)ならば所有者が、抵当権の処分(放棄や実行)は抵当権者でします。


法人か個人かで違いはないです。ただ、法人が清算中であれば所有権の処分ならば清算人の名でします。
抵当権者の競売ならば、債務者名をその法人名とすればそれでいいです。清算人の選任の申請はしなくていいです。
商業登記簿で精算人の登記があれば、法人名とその清算人を競売申立書に記載します。
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