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破産法の否認権と民法上の詐害行為取消権では
どのような違いがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

対象として


 否認権は詐害行為と偏頗行為が対象ですが、詐害行為取消権は詐害行為のみです

認定されるのに必要な要件として
 否認権は詐害意思は不要ですが、詐害行為取消権は債務者の詐害意思が必要です。破産の場合は無資力が明らかですが、詐害行為取消権は無資力も証明しなければなりません。

行使の観点から
 否認権は管財人のみ行使可能で、訴え/否認の請求/抗弁に行使できますし、すべての債権者のためになりますが、
 詐害行為取消権は、訴訟でのみ行使可能で、事実上優先弁済になる場合があります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/01/14 18:35

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