No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住宅取得控除についてはNo.1の方の回答にありますが、それ以外では土地を購入しただけで確定申告をする必要はありません。
土地代の資金をどなたかから贈与を受けたのなら別ですが。納税としては、不動産取得税、固定資産税がありますが、これらは確定申告とは関係ありません。何もしなくても取得税は県、固定資産税は市から課税されます。
この回答への補足
お返事大変ありがとうございました。
また、御礼が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした(初めての利用だったので、利用方法をよく理解していませんでした)。
お返事の内容、大変よくわかりました。まさに知りたいと思っていた所その物でした。
ただ、本日の新聞(私は鳥取県在住なので、地方紙(日本海新聞))に記載されていたのですが、今年度から3世代住宅に対しては、なにやら減免措置が適用されるようなのですが、私もその対象になるのでしょうか?
ローカルな措置ではないかと思うので、ご存知な範囲で教えていただける事はないでしょうか?
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