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初学者です。用語(刑法)をしらべていて、予見可能性という言葉を調べると 

 訴訟では,特別事情の予見可能性などの要件事実を誰が証明すべきか
原則 その主張によって積極的に利益を受ける方が責任を負う
∴債権者が要件事実を証明することが原則
(=義務違反の事実,損害の発生,因果関係,特別事情の予見可能性)
のようなかたちで、
 既に予見可能性とうことばが分かった上での説明ばかりが出てきます。では具体的に、予見可能性とはなんですか?というものにこたえるようなものがなくてこまっています。どなたか、簡単で結構ですので予見可能性とは○○という感じで教えていただけないでしょうか?よろしうお願いします。

A 回答 (2件)

簡単に言えば、起こったこと(たいていは責任が問われるような悪いこと)を


事前に予測できたかどうか、ということです。

たとえば台風が来ているときに漁船を出せば、転覆沈没の虞があるとか、
天候が悪くなっているのに子供を連れて山登りすれば、遭難の虞がある、とか…

以上は割と分かりやすい例ですが、ケースによっては予見可能性があるかどうか、
すなわち、その出来事を事前に予測できたと言えるかどうかが争点になる場合があります。
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予見可能性とは、危険性があることを知っていたにもかかわらず対策をとらなかったとか、危険性を知り得る立場にあったのに怠慢から危険性について知らなかったため対策がとられなかったなどいった違法性を指しています。



http://www.t3.rim.or.jp/~aids/yakugai1.html
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