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この場合は、法定相続人が債務を引き継ぐことなく、孫が債務を引き継ぐということになるのだと思うのですが、さっきの書置きは債務の相続方法を定めたものだから遺言状なのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2です。


 では、孫は亡くなっていない(死者には法律上の権利がありませんから)として、遺言ではないという条件に変更します。
 契約自由の考え方から、私人間ではどのように契約を結んでもそれは自由です。
 しかし、置き手紙が停止条件付契約となるためには、この手紙が債権者によって承認されなければなりません。契約は両者の意志が一致した場合に成立すると解釈されるからです。置き手紙は一方的な意志の表明とみるしかないと思います。契約が成立すると考えられるのは、祖母の没後に孫が継続して返済を行い、債権者がそれを受け取っているような場合です。これは債務の承認とみなされ、債務者が孫になったと解釈できます。しかし、孫が返済途中で返済しなかったり、自己破産等で返済不能となった場合、契約違反となり、契約解除+損害賠償を求めることができることになります。
 ここで契約解除の意味するものが民法の原則に立ち戻って、相続人への債務の弁済を求められるか、というあたりになると色々なケースが考えられそうです。孫がかなりの長期にわたって弁済を進めている場合には、相続人への弁済を求めるのは困難となりますが、残債が多い場合には不法行為として裁判所が認めるかもしれません。
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こんにちは。

これは無効です。
(1)遺言を書いた孫は亡くなったという前提ですから、孫自身の財産は孫がなくなった時点で処分が済まされています。おばあさんが亡くなった時には相続人になりえません。実現性のないことが書かれている遺言は無効です。
(2)積極財産と違い、債務の相続方法は相続人間の話し合いだけでは決めることができません。これを許すと自己破産しかない無資産の相続人に一切の債務を相続させることができることになり、債権者の権利を守れないからです。原則は相続人間で平等に債務を相続します。
(3)遺言には厳格な様式があります。その書置き(自筆証書遺言)が自筆であること日付、氏名が書かれていること、印鑑が押されていることなど、遺言の様式をきちんと守っていなければ無効です。

この場合は(1)だけで十分だと思います。

この回答への補足

もしかしたら、率先して支払うというのは、被相続人に対する借金の肩代わりするという契約なのではないでしょうかね。死亡を前提とする始期条件贈与となるのではないかな?
「おばあさんが死んだら借金を肩代わりします」という文書とみなすことができるような・・・
おばあさんの会社がつぶれたら、孫が債務を肩代わりしますよというのは倒産を条件とする条件付贈与の契約でしょうし、借金の肩代わりは税法上は贈与となりますので、おそらくは被相続人の方に贈与税がかかるということになりますけどね。

補足日時:2008/01/26 09:41
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http://www.houterasu.or.jp/

上記サイトで相談されてはいかがでしょうか。
お分かりになると思います。
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