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宜しくお願いします。
知人がある企業の筆頭株主(51%以上保有)をしています。
その会社は社長の他、取締役が2人いる会社なのですが、株主の立場で、この社長を降格させ、知人または他の人を社長にするには、どの様な方法があるのでしょうか?株主総会で筆頭株主が「社長を降格させる!」と言えばいいだけなのでしょうか?全くの素人です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%A4%BE%E9% …

上記が参考になります。
エイベックスの場合は社長解任動議が出され・・・
他は、定時株主総会後の取締役会で社長交代の緊急動議が出され・・
とあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。
まずは読んで見ます。取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2008/01/26 16:17

取締役会があるかどうかで異なります。



「社長」は法律上の地位でも機関でもないため、誰を社長にするのかについては経営判断の範疇です。

そのため、取締役会がなければ、株主総会で「社長」解任を決議することもできます(会社法295条1項)。

他方、取締役会があれば、「社長」の選解任は、定款で株主総会に委ねられているのなら格別、そうでなければ取締役会がおこないます。この場合には、株主総会で「社長」解任を決議することは出来ません(会社法295条2項)。

なお、取締役の解任・代表取締役の代表権剥奪は、株主総会で決議できます(会社法339条1項、349条3項参照)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変に参考になりました。
ご回答の内容を踏まえてさらに調べてみようと思います。

お礼日時:2008/01/28 11:22

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