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株式会社Aの代表取締役と監査役は、共同で自らの資産を増やすためにA社から金銭を抜き取りました。
決算締時点でばれないようにするため、期中に金利以外の金銭を、自らの報酬を水増しする形にし、そこから返済しています。
詳しいことはわかりませんが、このようなことが法的に認められるのでしょうか?
A社は、50パーセントの株をその代表取締役が持ち、反代表取締役側が残りの50パーセントを持っています。
反代表取締役側は、刑事告訴をしたいと思っているようです。(証拠書類もあるようです)
刑事告訴できる場合は、その注意点などを含めてなにとぞ教えください。お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

一部だけですが、


> このようなことが法的に認められるのでしょうか?
刑事法的には、背任・特別背任・業務上横領あたりの問題となりましょう。民事法的には、損害賠償請求、代表権剥奪、解任等が可能でしょう。
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