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 本日の、大阪府知事選に行って、疑問に思いました。まだ投票が締め切られていないうちに候補者名を書くのは削除対象かどうか分かりませんが、例えばの話をします。「橋下(はしもと)とおる」という候補者がいました。これを、「橋『本』とおる」という字で書いて、字の間違いに気付いたが、投票スペースに消しゴムが置いていなかったので、「本」の字を二本線で消して「下」と横に書き直して投票したら、有効票として受け付けられるでしょうか。もしだめなら、こういう場合、どうすればいいのでしょうか。この候補者の場合が分かりやすいと思ったので名前を挙げただけで、架空の名前でもよかったのですが、ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

誰に投票したのか、がわかれば(明らかならば)大丈夫です。


まして、訂正して文字もあっているのであれば、有効票になるでしょう。

極端な例ですが、ある選挙で「鈴木さん」と言う人が二人立候補していて、片方が口ひげを蓄えている人で、片方が太っている人…などというような場合、「ひげの鈴木」とかでも、有効票になることがあります。
小さな自治体の村議選など、1票が大きく左右するような場合、このような曖昧なものを選挙後に「これは有効票だ!」などと言うことを巡って争いになることがあります。
この場合が有効票になる場合がある、ということ自体が、有効・無効の判断のアバウトさを示しているといえると思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 「ひげの鈴木」のお話は、斬新でした。そんなのでもいいのですか。トリビアですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 21:41

投票した人が明らかであれば、有効票となるでしょう。

投票場に消しゴムはありませんから、その程度で無効にしていては、無効票が続出してしまいます。無効とするのは、白紙であったり、立候補していない人の氏名であったり、その他の記入であったり、要は誰に投票したいのか分からない場合くらいではないかと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 そうなんですか、よく分かりました。分かれば有効票なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 21:38

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