A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
No2です。
130万を超えるとなるとちょっとやっかいで
すよ~☆
takadake10さんって健康保険と年金は旦那の扶
養になっていてご自分でお金払っていませんよ
ね?
たいてい旦那の健康保険の扶養に入れるのは1
30万以下の収入の人なんです。
単発的に、今年だけ130万超えたようなら問
題はないでしょうが、これからも継続して13
0万超えるようなら健康保険上、旦那の扶養に
入れないので、takadake10さんがご自分で健康
保険+年金に加入しなければなりません。
どしらかのパート先で社会保険に加入できる
のであればまだいいですが、加入できないの
であれば役所に行って国民健康保険+国民年
金に加入します。そうなると高いですよー。140万く
ら稼ぐくらいなら130万以下に抑えて旦那の
健康保険の扶養+3号被保でいた方がtakadake10
さんの出費は0円です。
takadake10さんがパート2カ所分を確定申告
することによってtakadake10さんの所得が確定
されますから、そうなるとtakadake10さんの所得
のごまかしは絶対にできません。
150万以上稼げるなら国民健康保険+国民年金
払ってでも稼げるだけ稼いでもらった方が金銭的
には助かりますが140万前後しかかせげないな
ら、130万以下に抑えた方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
103万までに抑えると旦那が自分の年末調整
時に収入103万以下の配偶者がいるというこ
とで配偶者控除が受けられるんです。
配偶者控除が受けられると旦那の年間の所得税
が38000円程度安くなります。
takadake10さんの収入が103万超えたからと
言って配偶者控除は受けられませんが141万
までは「配偶者特別控除」が受けられるんです。
これが受けられることでいきなり38000円
程度税金が高くなることはないんです。
税金というのは稼いだ以上にお金を持って行か
れる訳ではないので1000円でも多く欲しい
のであれば税金など考えないで稼げるだけ稼い
だ方がいいですよ。
でも、たいていサラリーマンは会社から家族手
当が支給されるところが多いんです。
家族手当の支給要件は「妻が配偶者控除の
対象であれば」というのがけっこう多いんで
す。すなわち奥さんが103万超えて働いて
いるようならそれは自立しているだろう!
と見なすところが多いんでしょうね。だから
家族手当は出しませんと。
なのでこれは会社によってまちまちですから
旦那の会社の社内規定見ないと解りません。
ヘタしたらH19年1月に遡って返金しろ
となるでしょう。
あとは、旦那は年末調整でtakadake10さんを
配偶者控除にしていたのでこれの修正を
確定申告で行えばそれで終わりです。
それとtakadake10さん自身も確定申告すれば
それで終わりです。
こういうのはtakadake10さんに限らずみんな
誰でも起こりえることです。年末調整するの
は11月ゴロに資料出しますからいたしかた
ないですよね。そのために確定申告があるん
です。
返答いただき、ありがとうございました。
わかりやすく助かりました。
二ヶ所で給与が出てますと、合算すれば、130万になりますが、保健等には入れず、すごく損をしてしまうのでは?と不安でした。もっと働いて150万以上にしたとしても、二ヶ所なので保健等にははいれませんよね。周りの人に聞いても二ヶ所でパートしてる方がいなくて。
子供がいますので、条件面で二ヶ所になってしまいますが、いずれはまた別の所で一ヶ所にしたいと思ってます。すいません長くなって。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>120~130万円になりそうです。
税金等はどうなりますか…あなた自身の税金だけなら、130万円とし、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものはないとして、
【所得税】
(130 - 103)× 5% = 13,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【市県民税】
(130 -98)× 10% = 32,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
「主婦」ということなら、夫の税金にも影響します。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、「配偶者控除」38万円が、「配偶者特別控除」11万円に減りますから、その差 27万円に夫の所得ランクに応じた税率を掛けただけ高くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。税金の金額まで計算していただきとても感謝です。
やはり結構支払うんですね。このご時世、つらいものがあります。
主人の収入は増えないのに、子供にますますお金が掛かるようになるので、貯金もしたいし、いっぱい働きたいのですが・・・
ご返答ありがとうございました。
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