大学で日本国憲法について研究しているのですが、その憲法の内容についてよく持ち出される問題で、
「日本国憲法第99条の条文に『国民』という言葉が含まれていないのはなぜか?」という問いがありました。
条文には、
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
とあります。
この問題について自分も考えてみたいと思い、図書館やネットなどで調べて見たのですが、意外とこの問題に関して書いている文献などが少なく、わかる範囲で自分なりに簡単に解釈してみたのですが、
「この憲法を作ったのは国民(の代表者)であるのだから、それを守るのは当然のことであり、「国民」とわざわざ規定することでもないということからこの言葉をいれなかった。」
と考えています。
この問題に正確な解答などはおそらく存在しないのでしょうが、自分だけの解釈だと大筋だけでもあっているのかが不安です。
そのため、この考え方について「この考え方はおかしいのではないか」や「私ならこう考える(解釈する)」などのアドバイスをいただければ大変参考になります。
難しい問題ですが、自分だけの考えでは不安なのでみなさんの考え方などがあれば是非聞かせてください。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>日本国憲法第99条に『国民』が含まれていない理由
これ、憲法学ではよく知られた論点です。
>この憲法を作ったのは国民(の代表者)であるのだから、それを守るのは当然のことであり
むしろ逆でして、憲法制定権力たる国民は究極的に憲法を変える力もあるから、
憲法の擁護義務はない、というのがスタンダードな理解です。
もとより憲法は国家権力に縛りをかけるための法ですから、本質的に「国民が守る」法じゃないことは
憲法解釈を考える上では常に念頭においておいたほうがいい概念です。
(もっとも日本国憲法に関して言えば、26条2項や30条などいくつかの例外はありますが)
この手の話が載っているとすれば、
憲法制定権力について詳しく論じた著書(有名どころでは芦部信喜「憲法制定権力」)か、
逐条解説書とかコンメンタールと呼ばれる、条文ごとの解説が載っている解説書の99条の項でしょうね。
ご意見ありがとうございます。
>憲法制定権力たる国民は究極的に憲法を変える力もあるから、憲法の擁護義務はない
なるほど、まったく逆の解釈が一般的な解釈なのですね。確かに、憲法は国民が守るというよりも国家が守るものであり、むしろ国民が国家に憲法も守らせる側である。だから、『国民』という言葉が入っていないというわけですね。
>本質的に「国民が守る」法じゃないことは憲法解釈を考える上では常に念頭においておいたほうがいい概念です。
法律の条文内容にそのことは直接は書かれていませんが、全体の内容から見るとまったくその通りですね。確かに条文内容が国家を規制するものが多いと感じていましたが、そのことをハッキリと追求したことはありませんでした。これからはこの考えを念頭にしていきます。
あと、参考文献をありがとうございました。図書館などで探してみようかと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民に憲法尊重擁護義務が課されてないのは、憲法の本来的な性格が、国民の側から統治権力の暴走に歯止めをかける規範だからだと思ってました。
確かに私人にも直接ないし間接(私法の一般条項を通じて憲法の趣旨を意味充填解釈ですか)に適用される条文もありますが、本来的には主権者たる国民が権力が好き勝手できないように枠をはめるものだと思うので、権力者たる公務員に課せられる義務と国民に課せられる義務を同一平面で語るべき性質のものではないから国民が含まれていないのだと思ってましたよ。そういうわけで、個人的には国民が憲法によって義務を課せられるというのはかなり違和感を覚えます。それは下位規範である法律の役割だと思ってます。
わたしは素人なので大学で憲法を研究されている方には釈迦に説法で申し訳ないことです。間違ってたらごめんなさいね。
貴重な意見ありがとうございます。
>個人的には国民が憲法によって義務を課せられるというのはかなり違和感を覚えます
確かにこの論点から考えてみると私もそう感じました。国民主権に基づいて作られた憲法なのに、その憲法によって国民自身に義務が課されるのはおかしいことですね。
また解釈の仕方も人それぞれで特に間違いなどはないと思います。自分もまだ研究し始めてまだ1年程度なので、知らないことがまだ沢山あります。この解釈も面白くできれば研究対象に入れてみようと思っています。意見を書いていただいてありがとうございました^^
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