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 昨年、A証券会社の特定口座(源泉徴収有)の株取り引きで利益を出しました。一方、B銀行で投資信託(株50%、債権50%のバランス型)を売却し、損失が生じました。この場合、損益通算し、特定口座で徴収された税額の還付を受けることができると思うのですがよく分かりません。
 国税庁のホームページ等を参照するもこういった例が示されていないように思います。詳しい手続き方法を教えてください。

A 回答 (2件)

確定申告書Bと確定申告書(分離課税用)第III表を使います。


第III表の収入金額 ツ の欄に合計収入額を記入
    所得金額 60 の欄に損益通算した額を記入します。
    税金の計算 課税される所得金額 67 の欄
          税額 74、78の欄
それ以外の所得や控除額は第I表に記入し、第I表26,27の欄に記入
34,37、38,41の欄に記入します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

 理解できそうです。早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 16:18

ここが参考になるかと思います。


http://www.monex.co.jp/pdf/new/news601p1.pdf

そして用紙はここからPDFが入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kab …

・ただ還付を受けるためには他の所得についても確定申告書の提出が必要になります。(給与所得者で年末調整が済んでいてもあらためて確定申告のし直しになります)
・今までに確定申告の経験があれば「国税庁の作成コーナー」で作成はそれほど難しくはありませんが初めてでしたら今年は税務署に出向いて個別指導を受けることをお奨めします。
・持参する物は(給与所得者の場合)「源泉徴収票」「A社B社の年間取引報告書」「印鑑」「還付振込の銀行預金通帳(口座番号のメモでもよろしいです)」
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この回答へのお礼

1の方の回答とあわせ理解できそうです。頑張って作成します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 16:20

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