見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

離婚を考えています。小学2年生の子供がいます。
もし、慰謝料として夫の親から金銭をいただくとしたら、
(もちろん、夫にも慰謝料の請求はするのですが)
法律上、税金とか何か問題がありますか?
こんなケースはありえますか?

A 回答 (5件)

3番です。


一括してもらうのではなく、祖父母からお孫さんへ(質問者さんの子供)へ毎年、非課税枠内の金額を贈与を受ければよいと思います。



以前は60万円が非課税でしたが改正されました。

参考サイトに詳しく書いてあります。

参考URL:http://shiruporuto.jp/life/kako/kaisei2003/03kai …
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この回答へのお礼

得策を教えて頂き、ありがとうございます。
参考URLもわかりやすかったです。

お礼日時:2008/02/04 14:54

>すごく、孫がかわいいあまり自分達のほうから


払ってくれるっていう勢いがありそうなので。。。

民法877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」と定めています。
直系血族とは、ある人の両親、祖父母、子、孫など。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A

よって、任意で孫の生活費(養育費)をだしてくれる分には、まったく問題ないですよ。

・・・慰謝料はダメでしょうね。
なんなら、夫に、夫の親に借金して立て替えてもらって、
後日、夫が、夫の親に返すというかたちにすればいいかと。

この回答への補足

色々なご回答をありがとうございました。
参考に考えてみます。

補足日時:2008/02/05 09:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫が親に借金ってのはちょっと具合が悪そうですよね。。。
孫の生活費なら大丈夫なのですね。
色々と参考になります。

お礼日時:2008/02/04 15:00

>慰謝料として夫の親から金銭をいただくとしたら、



夫の親が自分の方から慰謝料を払ってくれると率先して言うなら話は別ですが、
夫の親など第三者からの慰謝料請求は基本的には認められていません。
判例で稀に夫の親からの慰謝料を認められた例は確かにあるようです。
しかしそれも夫の親が理由も無く責め立て追い出したなど、色々調査した結果です。

普通は無理です。
多分判例で認められた例も、かなりの高額の弁護士費用を払ったと推測できます。
それと弁護士さんの腕も相当良かったと思います。

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

夫以外に慰謝料請求なんて、不倫相手くらいですよね。

ただ、すごく、孫がかわいいあまり自分達のほうから
払ってくれるっていう勢いがありそうなので。。。
孫のために金銭を払いたいと言い出した場合、
税金的に慰謝料という形だったらいらないのかなっと思いまして。
それ意外だったら贈与税とかがいるんですよね。

補足日時:2008/02/04 12:05
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
普通は無理ですね。

お礼日時:2008/02/04 12:04

お子さんは夫の親の子供?


通常ありえないのでは・・・
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
夫の親の子供ではないです。普通はありえないですよね。

お礼日時:2008/02/04 11:57

慰謝料だったら税金はかかりませんが



離婚の原因が夫の親っていうのは普通ありません
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
そうですよね。普通はありえないですよね。

お礼日時:2008/02/04 11:56

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