プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は既婚女性で、サラリーマンの夫との二人暮らしをしています。


私の実家は資産を保有しており、今年、節税対策も兼ねて、不動産賃貸業の株式会社を設立しました。

役員は祖父・父・母・私が務め、父がまだ現役で一般企業の役員をも務めているため、今のところ、母が代表取締役社長を務めております。

そこで、役員報酬についてなのですが‥
月々口座に振り込まれる役員報酬は、もちろんきちんと仕事をしているため純然たる私の『給与』でありながら、多少、高額です。
と言いますのも、私は嫁に出ておりますが、実家の1人娘ですので、将来的に実家の資産を引き継ぐことになっております。
そのため、将来的に非常に高い相続税を支払わなければならず、それを今からストックするために、多めな金額を報酬として頂いているのです。

実家の両親には、「基本的に必要なときは使ったらいいと思うが、できれば将来の相続のために丸ごとでも貯蓄しておきなさい。生前贈与の意味も兼ねているものなのだからね。」と言われております。


ちなみに、私は、会社設立まで専業主婦でしたので、今もその流れで夫の給与のみで生活をしております。
夫は激務で、休みの日であっても仕事以外の家事などは何もできないので、所謂、完全分業の形で、役員報酬には全く手をつけずに過ごしております。

ですが、先日、急に夫がその役員報酬について、「そのお金はどうなるの?夫婦の口座(生活費)には入れないの?」と言ってきました。

でも、前述したとおり、それは給与とはいえ、相続のために取っておきたいものですので、私は家計に入れるつもりはありません。
もちろん、扶養を抜けたことによるマイナス分は補填したとしても、完全分業ですし、夫のお給料のみでも十分に生活していけますので、専業主婦の時と変わらず、きちんと家計を管理して生活をしていきたいことを伝え、夫も納得してくれました。

ですが、最後にポロっと「今は貯めておいたら良いし、でも、いつか家を建てたりするときにも使えればいいね。」と言われ、ふと疑問がわいてきました。

やはり、どういう意味合いのものであれ、結婚した以上、夫にも権限があるのですよね?
たとえば、あってはいけないことなのですが、私と夫が離婚することになった場合、その貯蓄は共有財産として夫と二人で分けなければならないのでしょうか?

そうなると、せっかく両親の配慮による相続税用のお金が半分消えてしまうことになります。

離婚しようと思っているわけでもありませんし、すごく下世話な質問で大変恐縮しておりますが、もしものことがあった場合、両親の思いを無にしたくないのです。

やはり、そういう意味では、本当の『贈与』の形を取っておいて貰ったほうがいいのでしょうか?


ご教示いただければ幸いです。
どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

 私はえっと、4番か5番めの回答者かな。

補足の質問があったので

> 夫婦の預貯金の共有財産、特有財産の仕分けには多様な考え方があるようですね。 生活費をお互いが出しているならば、その他の『小遣い』は特有財産である、など。

 まあ、かくあるべきだ的な考え方はいろいろあるんでしょうね。それぞれに一理あると思います。ディベートしてみたい気もするのですが、このサイトは議論禁止らしいから。

 ただ私としては、日本国としての現行法制度の話をしたつもりなので、大事なのは実務と判例です。特に最高裁判決。

 例えば、「夫名義の預金でも夫名義のマンションでも夫婦の共有財産で、半分は妻のものだから、その分を相続財産から抜いてから相続税を計算すべし」とか、「生活費をお互いが出していたのだから、その他の小遣い分だけを亡夫特有の財産(遺産)として相続税を計算すべし」とかの最高裁判決でも出ていれば、ごめんなさい、と謝るしかないですが、出すわけないです。

 税務署は、誰の財産か、単純に名義で決めている(実質的には私が稼いだお金も名義人たる父の収入になっている)ので、やはり、「稼ぎは稼いだ名義人の物だ」というのが日本の法律だと思います。


> 協議離婚で、夫が主張しなかったり、話し合いで「妻の特有財産である」と認めた場合には、渡す必要はないのでしょうか?

 夫が主張シタり、話し合いで「妻の特有財産である」と認めナイ場合には、渡す必要はアル、という考えを前提とした質問でしょうか、それ。

  f(^^; 最初にお断りした通り、私は離婚とか財産分与とかに関心のない人間なので詳しくはないのですが、理屈としては、夫が主張しても主張しなくても、「妻の特有財産である」と認めても認めなくても、、

 「稼ぎは稼いだ名義人の物だ、と日本の法律は言っている」と思っていますので、妻が夫に自分名義の財産を渡す必要はないと考えます。

 それとも、立場を変えて、協議離婚で、妻が「夫の特有財産である」と認めなければ、夫は妻に自分(夫)が稼いで貯めた預金とか自分(夫)の稼ぎで買ったマンションとかの半分を、慰謝料などとは別に渡さなければならないのでしょうか?

 そんなことが、日本の実社会で、当然のごとく行われているのですかねぇ? 私は、世の夫は渡していないと思うのですが。


> 例えば子供ができ、私の報酬を学資保険にまわし、子供の親権を私が取った場合には、それは夫には権利がないと考えていいのでしょうか?

 「それ」が指す言葉は「学資保険」ですか?

 正直申して、学資保険というものが、どういう場合に、誰に対して支払われるものなのか私は知りません。

 が、「学資」という言葉から推測して、親に「よくぞここまで育てました」とご褒美をくれるための保険じゃないですよね。

 たぶん子供さんが学校(高校、大学など)に行く時にかかる費用に充てるために、その子供自身か、子供を育てている親にお金を渡す保険だろうと思います。

 とすれば、質問者さんが親権をとって、しかも実際に子供さんを育てているのであれば、夫と妻のどっちが費用を負担していようと子供さんか質問者さんかに受け取る権利があって、親権者でなくなって実際に育ててもいないほうの親に、その学資保険の保険金に手を出す権利があろうとは思えませんね。


 お叱りを、ということですので、一言ご忠告すれば、男は、奥さんが男のプライドを立ててくれないと立たなくなります。奥さんが自分より稼ぐというのは、けっこうツライかも、ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

言い訳になりますが、引越しをしておりまして、インターネット環境がガラリと変わり、なかなか繋ぐことができませんでした。

>やはり、「稼ぎは稼いだ名義人の物だ」というのが日本の法律だと思います。

なるほど、そういう見解があるのですね。

結局、本人達の思いや、実際の仕事に対する寄与率が一番反映されてくるのでしょうね。


きっちり半分という決まりは『決まり』だから‥とか、私は真面目にばかり思いすぎているのかもしれません。
もっと現状を知って、柔軟な考えをできるようにならないといけないと気付かされた気がしました。

夫の『男のプライド』ですね。勉強になります。
ひょっとしたら、収入に関しては、月々のものは越してしまう可能性もありますが(年収で言えばきっと夫が上だと思います)、逐一すべてを報告する必要も無いですよね。
言わなくてもいいことは極力言わないでおきます。
そして、たとえ大きな喧嘩をすることがあったとしても、「私は収入があるのだから、あなたがいなくても生きていけるわ」などという態度で接することは絶対するまいと思います。
実際、夫のおかげで、今、私は生きていられるのです。

気になり始めたら、はっきりさせないと気がすまない性格ですので、究極のところまで考えて質問いたしました。

そんな質問に親身に答えてくださったこと、本当にありがたかったです。
回答者様のご意見を胸にしっかり留め、夫と将来離婚することが絶対にないように、これから夫の『妻』業を第一に精進しようと思います。

本当にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2011/09/20 17:54

私は共有の財産である!と思います。



何故なら、役員としての報酬であるから…

貴女は名前だけの役員であって実際に出勤していないので自覚は無いのかもしれませんが、現実問題として役員の責任があります。また、法人からの報酬ですからお父様の財産とは全くの無関係!
法人はお父様の資産を運用して利益を得ているだけで、貴方の報酬は法人が得た利益から支払われているのです。

つまり、貴女の報酬は法人の役員としての責任にたいする対価です。


もし、役員報酬が共有の財産では無いと仮定するなら

旦那さんが会社で役員になった場合、旦那さんの報酬は共有の財産では無いという事が出来るはずです。


個人の財産として蓄えておきたいのならば、法人株を贈与として受け取り持ち株に見合った配当金を得る形が良いかと思います。勿論、配当金の限度はあるかと思いますが贈与を受けた株の配当は個人の財産です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうなのですね。
どういう意味合いがあろうと、夫婦それぞれの収入は両方とも夫婦のものとなるのですね。

ただ、あまり重要ではなのかもしれませんが、ひとつ誤解されているので訂正させてください。
出勤は『しています』。
実働があるので、不労所得ではありません。


家庭ですが、もし離婚となると、それは相当相手のことを完全に忌み嫌ってのことだと思います。
そんな相手に、労働に見合った自分のものならまだしも、実家の大切なものを、実家にひどい思いをさせた家族の一員にまるで”贈与”してしまうことは、ありえないことだと思うのです。

株ですね‥
株式会社ですので、色々調べてみようと思います。

存じ上げなかった知恵をお授けくださり、感謝申し上げます。 

お礼日時:2011/09/14 21:40

再びお礼拝見しました。


結局ご主人からすれば、理由はどうあれ主婦としての時間を割いて
所得を得ているのなら家にも少しはお金を入れてほしいという気持ちなのだと
思います。主婦としての時間を割かない贈与などなら、
そのお金に対して執着は出来ないかと思います。ましてご主人に
幾ら親からもらったなど言う必要はないでしょうから。

時間が経てば状況は変わります。義両親も年老いていくでしょう。
立場もそれぞれ変わってくるはずです。
昔の嫌な思いも晴らせるときが来るかもしれませんし、
わだかまりが消えるかもしれません。

実家の家や土地は無くならないでしょうから、
今、そのことはあまり気にせず、できれば忘れて今の生活を大事にするほうが
良いように思います。
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この回答へのお礼

何度もお心のこもったご回答を頂き、ありがとうございます。
半分、愚痴交じりになってしまい、お恥ずかしくも感じております。
お付き合い頂き、感謝申し上げます。

そうですね、私が主婦業の合間に働いた分と所謂相続用の分、区切りは難しいでしょうが、報酬を分けて菅が手見ようかと思います。
そして、その部分を生活費に入れることも考えようかと思います。
今現在、毎月必要としている生活費の半分ほど入れればいいはずですよね。

ちなみに、これから引越しがあり、居住予定にしているのは、私の実家所有のマンションです。
その家賃は来月から私の報酬の中から支払われることになりました。
これもひとつ考慮されるとは思うのですが‥。
実は当初は無料の予定でしたが、いつの間にか支払うことに決まったようです。

単純な結婚であれば、今が一番楽しい時のはずですのに(実は結婚してまだ半年の新婚なのです)、そして、夫のことは今でも大好きですのに、それぞれの実家との絡みで、すでに離婚も想定してしまう自分がつらいです。
この半年間も、義両親に引っ掻き回され、何度泣いたことでしょう。
結婚の話が出るまでに経験したこともなかったような悲しい思いを、結婚してからはもち続ける日々です。

まだ夫への愛情があるから結婚生活を続けられているのですが‥
夫は私が離婚を想定して色々悩んでいるなど、思いもしないはずです。

私は、究極なところ、天秤にかけると実家の方が重いのかもしれないですね。

私が気づきもしなかった、夫の立場に立ったご意見もいただけたことに、感謝申し上げます。

お礼日時:2011/09/14 21:30

お礼を読ませていただきましたが、


結局質問者さんの結婚は間違いだったとしか
思えませんでした。

私のものではない、先祖のものを守ると言われますが、
嫁に行き夫の籍に入り、子供が生まれ質問者さんが
亡くなれば、その財産は旦那さんの姓を受け継いだ
お子さんと、もし旦那さんの方が長生きすれば
旦那さんとお子さんのものになります。
それは、旦那さんが先に亡くなれば奥さんと子供のものに
なるのと同じです。どちらが多く持っているからといって
違うことはありません。
仮に旦那さんの方が先に亡くなって奥さんも亡くなれば
お子さんだけのものになりますが、子供に姓も違う実家の
土地やお墓や全てのものを守れと言えますか、
自分の親の墓参りも満足にしている人も少ないのに
その上の代のものを守れと言う方が、無理だと思います。
質問者さんの思いが今のようであれば、
結局はそういうことになっていくでしょう。

娘しかおらず、比較的裕福な家庭では、実家への思いが強く、結婚しても
子供を生んで、子供を連れて離婚して実家に帰る人が
多くいるように思います。
実家の親も跡取りが出来るので、安易に受け入れるのでしょう。
しかしその子供にとって、それが良いことだとは思えません。
結局は、その子供は結婚しない、一人立ち出来ないなど
絶家になるケースが多々あります。

富とは守るものでも何処までも持ち続けられるものでもなく、
自分で努力して得ていくものだと考えます。
無理に守ろうとすれば、反って役には立たず雲集霧散していくことになろうかと
思います。
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この回答へのお礼

再びご回答をいただき、ありがとうございます。

確かにそうなのですよね‥。
仰ることはわかります。

実はと言うと、私には兄が居ましたが、失っております。(深くは控えさせていただきます)
そういうわけで、私は一人娘なのです。

実家は代々続く本家で、両親は、私には養子をもらってほしいという考えを持ち続けておりました。

ですが、私は兄のこともあり、良いご縁に恵まれず、結局、夫と出会い結婚いたしました。

夫は標準的な家庭の次男で、所謂、次男が続いたような家の息子です。
だからと言って、私も私の両親も、彼に婿養子になってほしいという考えは持っておりません。

ですが、これは我侭で自己中心なのかもしれませんが、私が頑張って何人か子供を生み、その中の子が志願してくれさえすれば、私の両親の養子になってほしいという願いは持っております。
もちろん、無理やりではありません。
でも、悲しみをかかえた両親に対してできる私の唯一のことなのです。

たとえ、子供の考えがそうでなくても、所謂本家の血を受け継ぐ私の子供が最終的に受け継げればいいのです。
(私→夫→子供となればいいのです)
たぶん、資産もどんどん無くなるので、そのあたりで終わることでしょう。


この、家制度がなくなった少子化の時代、本来、子供は取った取られたとか言っている場合ではなく、結婚した二人は、お互いの実家とお墓を大切にしていかなければならないと思います。
私と夫は再々お互いの両親の実家のお墓まで、墓参りにでかけております。

ですが、夫には、所謂前述した「子供がたくさんいれば、願わくば一人に‥」という考えをぽろっと言ってしまった際、いつになくつらく当たられ、頭ごなしに反対されました。
何人いようが、養育費を私の両親から補助して貰おうが、子供は自分の子供で、妻の実家はどうなろうと関係ない!の考えです。

説得力がないでしょうが、夫は、普段はとても優しく私個人を愛してくれ、私も大切にしているつもりです。
それでも、『離婚』の可能性も想定もしてしまう‥
はっきり言ってつらいです。

所謂、実家の呪縛なのでしょうね。
両親の悲しむ顔をこれ以上見たくないのです。

実は、結婚の際、夫の両親、特に父親から、私たち家族は『実家』の件(資産と兄の件)で相当な嫌がらせを受けたことも大きいです。
家族皆で、あまりの酷さに泣きました。
夫は”その息子”であるという意識も、私はまだ捨てきれないのかもしれません。

すみません、また長々と書いてしまいました。
個人間の相性だけで結婚してはいけなかったのでしょうかね‥。

落ち込みます。

お礼日時:2011/09/14 12:44

 以下、「婚姻後に形成された」夫名義の財産・稼ぎ、妻名義の財産・稼ぎ、のみを問題にします。

婚姻前、離婚後の財産は除外しますので、その前提でお読みください。


 私は離婚とか夫婦間の財産分けとかは興味なく過ごしてきた人間なので、ハッキリとしたことは言えませんが、離婚の時、夫名義の財産の半分(あるいは何割か)を、奥さんが「奥さんのもの」として受け取ることを裁判所が認めたというのは聞いたことがありません。

 もちろん、浮気で離婚する場合の慰謝料とか今後の生活費の足しとして、という性質の金銭は(額はべつにして)支払われているはずですが、問題は、夫の稼ぎの半分(あるいは何割か)を奥さんが「自分のものだ」「共有財産だ」として要求する権利があるか、という点です。

 そんな主張は認められておらず、むしろ、夫婦といえど、財産は別で、夫の稼ぎの内で残った夫名義預金は夫のものだと聞いたと記憶しているのですが、これは勘違いでしょうか。


 私個人的には、夫婦がそれぞれに働いて収入を得て、家事も平等にやっているなら、その生活費用も平等に負担すべきだとは思っています。

 質問者さんも稼ぐようになったのだから、「夫も家事の半分を負担する」ことを前提として、夫と同額を生活費として出すべきだとは思いますが、法律的にそういう義務が課されているとは思えないのですよねぇ。


 夫名義の財産が「夫婦の共有財産」なら夫の勤め先に妻が行って給料を受け取ってきても(みっともない話ですが)OKですよね。

 夫名義の財産が共有財産なら、(夫が亡くなった場合)夫名義の財産全部を「夫の遺産」にするのはおかしいですよね???

 妻の持ち分を引いて、残りを遺産とすべきですよねぇ。そして、その分だけに相続税を課すべきですよねぇ。もともと妻の持ち分を妻が受け取ったからと言って相続税を課するのはおかしいですよねぇ。

 ところが民法も、税法も、法律はおかしいとは言っていない。

 夫名義の財産は全部、夫単独の遺産にしてしまう。妻が、「夫名義の1億円の預金は婚姻後のものだから夫婦の共有で、半分の5000万円は私のものよ」と言っても認めません。

 やっぱり、日本の法律は、「稼いだ財産は稼いだ名義人のものだ。配偶者でも口を出す権利はない(共有財産ではない)」という立場に立っているのですよ。

 夫が稼いだものは夫のものなのだから、そして、妻が、(結婚後に)夫の稼いだ財産について「共有だから半分は私のものよ」と言えないのだから、それらとパラレルに考えて、質問者さんの稼いだものは質問者さんのものである、と考えざるをえません。

 「夫の立場」「夫婦間の気分」の問題などは無視していわせて頂ければ、質問者さんが報酬・給与(給与ともお書きですが、取締役が受け取るのは給与ではなく、報酬とみなされます)を全額、質問者さんの口座に入れてまったく問題はないと思います。夫に権利はありません。

 夫の権利は、質問者さんが亡くなった時、に調整されます。



 ちなみに、どれくらい仕事をしてもらって、どれくらい払うかは会社の自由です。

 質問者さんは、もらった分にふさわしい額の所得税・住民税などを納税すれば、高額すぎる報酬を受け取っていても、問題はありません。恥じることもありません。

 非常勤にこんな額を出すのはおかしい、とか言って税務署が口をだすことはありますが、常勤のようですから税務署が口を挟むことはないように思えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

私の言わんとしたことをご理解くださって、とっても嬉しかったです。

なるほど‥ まさにそうですよね。
目からうろこでした。

夫の遺産相続って、「まず半分を妻がとってから」ということにはなっていませんものね。

私自身も、家事とその他の所用を全部していますが、専業主婦だった時代は、『夫のお金』で生活している、いや、生活させていただいている、という気持ちが抜けませんでした。

何を買うにも夫に確認、夫に小遣いがあっても私には無し、など。

私自身、色々我慢しながら一生懸命倹約しいても、夫の友人との付き合いにはばんばんお金を引き出され、でも、それは『夫』のものだから文句は言えないという状況でした。

きっと、これから子供が生まれたとしても、家事・育児はすべて私がすることになるでしょう。
その上で得ている、実労働でのちょっと高めの『報酬』(←ご指摘ありがとうございます)は、私の口座に持っておいても悪くないですよね。
しかも、全く浪費するためではなく、将来、先祖の築き上げたものを大切にするために貯蓄するためですから。


先ほど色々調べてみましたが、夫婦の預貯金の共有財産、特有財産の仕分けには多様な考え方があるようですね。

生活費をお互いが出しているならば、その他の『小遣い』は特有財産である、など。

ちなみに、お伺いしたいのですが、協議離婚で、夫が主張しなかったり、話し合いで「妻の特有財産である」と認めた場合には、渡す必要はないのでしょうか?

また、例えば子供ができ、私の報酬を学資保険にまわし、子供の親権を私が取った場合には、それは夫には権利がないと考えていいのでしょうか?


他にもご意見・お叱りなどございましたら、何卒宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/14 10:09

>本当の『贈与』の形を取っておいて貰ったほうがいいのでしょうか?


夫婦間の心の隙間を考えたことはあるのでしょうか。
何を重要と考えるかだと思います。

二兎を追うもの一途も得ずという諺があります。
相続対策のための生前贈与だと税金が高い。
しかし、建前上でも働いた対価としての所得を、婚姻後の所得として
夫婦の共有財産とは認めたくない。

そのような奥さんの気持ちを馬鹿でなければ旦那も見透かしていますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なんだか厳しいご意見ですね‥。

ちょっと誤解があるようですので、説明しますと、「相続の前倒し」ではありません。
高額な相続税を払うための一部に充てるということです。
しかも、「私の」ものではなく、「先祖の」ものであり、私にはそれを守る義務があります。

夫はそれを分かって結婚したはずなのに、今更『土地』などの資産を相続することを嫌がっています。
なんと「売れば良いんじゃないの?」とも思っていたようなのです。
でも、私にはその権利はありません。
先祖が大切に築いた実家のものですから、出来る限り守っていかないといけないのです。

夫は、男のプライドもあるのでしょうが、妻が土地を相続したとしても、そこに新居を構えたりしたくないらしいのです。
(今更婿養子になってほしいとは思っていませんし、夫も知っています。)

私の先祖のものであっても、『お金』なら欲しいけど他は『男のプライド』があるからいらない、とかいうのは、理屈に合っていないと思うのです。

人としては全く悪くない夫ですが、実家(格差)とか、そういうものが絡むと最悪です。
夫の親も、ただそれだけのことで、ものすごく私の両親に嫌がらせをしてきました。

その息子である夫も、資産などの話になると、
「資産の相続は目に見えるから男のプライドとして嫌だけど、『お金』のみはあってもいい(周りから見えないからでしょうね)」という考えがありありと見える発言をします。
そんな発言をする人に、例えば離婚となった時に、その『先祖の努力の結晶を守るためのお金』をがつんと持っていかれることに、私は納得がいかないのです。

何度も言いますが、「私のもの」ならまだしも、「先祖と実家の守るべきもの」なのです。

この際なので、両親に掛け合って、給与、贈与について、話し合いをしてみようかと思っています。

すみません、熱くなりすぎました。
でも、正直、読ませていただいて、とても悲しくなったのです。

まだ、叱咤・ご意見などございましたら、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2011/09/14 09:45

質問者の主張には無理があります 



質問者が一方的に自分に有利な解釈をし、押し付けようとしているだけです

相続分の前取りなどと言うと 鳩山さんのように贈与税を課税されます
贈与を受けた分なら、質問者固有の財産と主張しても良いでしょう
相続税よりも、贈与税の方が高率です

現状では配偶者の収入が夫婦共有の財産とみなされるように、質問者の収入も夫婦共有の財産です
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

かなり厳しいご意見ですね‥。
でも、何度も読ませていただきました。

先にお礼をさせていただいた方への文章にも書かせていただきましたが、基本的に、
夫のもの=夫婦のもの
私のもの=私のもの
というがめつい気持ちでいるのではありません。

”私のもの”の中でも、働き以上の収入は、真面目に努力して資産を築き上げた先祖のものを預かっているという気持ちでしかないのです。

正直なところ、家事や家関係の用事ももまったく分担ではなく、すべて私がやっています。
例えば、そんな家事の合間にアルバイトをしたりして給与を得たとしたら、私のお小遣いとしてもいいぐらいだと思うのです。
(普段、私自身は贅沢もしていません。)

だから、実際に仕事をして得ている部分のみは、私の自由に使えるものと言いたいところでもあります。
でも、100歩譲ってそれは夫婦のもので良いです。

でも、その部分じゃなく”先祖のものを預かっている部分”を、もし私が失敗(離婚)をしてしまった場合、実家ではない家に流してしまうのが申し訳なくて困っているのです。

相続分の前取りだとか、へらへら笑って「ラッキー!私のもの!!!」なんて思っているわけではありません。
「私のもの」ではありません。実家のものです。

両親の意に沿う結婚をしたわけでもない私が、本来相続していいものなのかも迷っているぐらいなのです。

「給与の形では遠慮します。贈与も税金が高いから遠慮します。」と両親に伝えることも考えています。

また何かご意見などございまいましたら、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/14 08:38

「給与報酬」でしたら、離婚時には夫婦でわける必要があります。


名義がどちらかなどは関係ありません。

ただ、絶対に半分になる訳ではなく、他の資産とのかねあいです。
例えば、夫さん名義の資産がたくさんあって、貴女名義の資産は少ない場合、わけると言っても夫さん名義の資産を貴女が貰う形になるでしょうし。
夫さん名義の資産がほとんどなくて、家のローンなどで借金があり、貴女名義の資産がたくさんある場合は、借金を貴女も負担する必要がありますので半分以上を夫に分け与える必要がある場合も。
(夫婦名義資産が4千万、夫名義2千万、貴女名義2千万、借金3千万、とした場合、4+2+2-3=5で、5000万が財産分与対象になり、質問主さんが専業主婦の場合はおおよそ3割の1500万。共働きの場合は5割の2500万に権利がある事になります。
3割分与なら貴女が夫に500万渡す。5割分与なら500万貰う事になります。)

ですので、「このお金は全部私のもの」としたいのでしたら、贈与にしてください。

お近くの「婦人相談所」ですとか、自治体が無料法律相談などやっていますので、相談するといいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、そういうものなのでしょうか‥。

「このお金は全部わたしのもの」とお書きになっていますが、そのニュアンスではありません。
「このお金は、私が働いたものと、私が持っているが私の自由に使えないもの」です。

「仕事も共働き・家事も平等に分担」というなら、私が働いて得た分は完全に夫婦のものです。

でも、我が家は夫が家事を一切やらないので、完全分業の形です。夫もそれに納得しています。
むしろ、結婚を機に退職しなければならなくなったのですから。

今も、専業主婦時代と変わらず、倹約もしつつ、ゆとりある生活のためにきっちりと主婦業をこなしています。
なので、正直、私が実家で働く分は、体に無理をかけながら頑張って得ているものですので、私個人が使っていいものとしたいぐらいです。
でも、それは夫婦のもので良いと納得しています。

ですが、相続のためのものは、「私が持っているけど使ってはいけないもの 先祖が築き上げた実家のためのもの」です。

いずれ、苗字は違ったとしても、実家の血を引く私の子供に引き継げればいいと思っています。
そういった気持ちで大切に持っていても、離婚に至った場合、他人となる夫に平然とした顔で持って行かれるのは、なんだかいたたまれないのです。

例えば、夫が私の実家に寄り付かず、”嫁”は自分の両親寄りであるべきであり、私の両親を軽んじていようとです。
まるで詐欺です。そんなこと、先祖に申し訳なさすぎます。

ちなみに、資産の意味では、私の実家の方がはるかにあり、夫の実家とは比べ物になりません。
本来ならば、同じぐらいの方とお見合い結婚すれば(婿養子をとれば)良かったのでしょうが、恋愛で夫と結婚したため、両親と祖父母の意に沿う結婚をしたわけではないのです。

やはり、両親にかけあってみるべきなのでしょうか‥。
「給与としてならば、実家にとって危険だからいらない。」と。
”他の形(贈与)だと渡さない”と言われたとしても、先祖のものを他に流してしまうよりは良いです。
私ではなく、むしろ、実家の親戚の男の子を役員にして譲ったほうがいいのではないかとも思ってしまうぐらいです。

また何かご意見などございましたら、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2011/09/14 08:20

厳密な話で言えば


>私と夫が離婚することになった場合、その貯蓄は共有財産として夫と二人で分けなければならないのでしょうか?
となります。

でも・・・
>将来的に非常に高い相続税を支払わなければならず、それを今からストックするために、多めな金額を報酬として頂いているのです。
これ毎年支払うべき所得税の合計が、相続時に支払う相続税より高いのでは?
結果損する計算と思います。

再度よく計算されての対応が宜しいかと。

役員報酬=ご質問者様の所得 ですから・・・
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

なるほど‥ やはりそうなのですね。

会社を作るまでに祖父が支払っていた所得税・固定資産税は相当なものでして、更に祖父は倹約という言葉が脳に無いタイプなので、所得はほぼ使い切ってしまい、支払う税金のために貯蓄を崩す始末。
もちろん、相続対策のための父(一人っ子)への贈与もありませんでした。

そういうわけで、実際に相続となったときに、父が大変な思いをしそう‥という状況なのです。

そこで考えられた方法が今回の方法のようです。
税金を多額に支払うぐらいなら、会社を作って、祖父が得ていて自由に使っていたものを、役員全員に分配しようという考えだと聞かされています。
ただ、私も実はあまり納得がいかないので、両親に伝えてみます。

ご回答、本当に感謝致しております。
また何かご意見、お叱りなどございましたら、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2011/09/14 07:37

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