アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の町の消防団の団員報酬・出動手当は、部員全員が部長に受領の委任状を出し、町より部の口座に振込みしてもらっています。

一部の団員からこのような形態は法律に違反するのでは?という話がありました。

そこで教えてください。

1 法律に反するとしたらどのような法律に反するのでしょうか?
2 反しないなら反しない根拠はありますでしょうか?
3 法律に反する場合、合法的に現在のように部の口座にまとめる方法はありますでしょうか?

A 回答 (5件)

問題ないと思います。

しかし、平成12年ごろだったと思いますが、団員が裁判に訴え、勝訴した事例があったと思います。
(その根拠等は忘れました。)

以下 参考。

「非常勤の消防団員であって火災、堤防の決壊等限られた場合のみ出勤するものは労働基準法9条の労働者ではない」(昭24・1・10 基収3306、昭33・2・13基発90)とする行政解釈がある

(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

http://www.fksm.jp/scsk/zaimu/zaiseifaq.html

この回答への補足

とても参考になりました。ありがとうございます。ひとつ気がかりなのが財務問答の回答者は誰なのかということです。福島県の市町村事務組合のホームページのようですが、この回答はそこの見解なんでしょうか?

補足日時:2008/02/09 20:10
    • good
    • 1

>一部の団員からこのような形態は法律に違反するのでは?という話がありました。



まとめて
回答します。

個人の報酬は
個人の支払われるべきものです。

結果として
違反じゃないか?
と言う意見があれば
本来支払われるべき人に支払ってない
と言うことになりますので
違反と言えば違反でしょう。

ただ、飲んだり、食ったり、するたびに
会費を徴収する手間を
どうするか?
じゃないの。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 20:07

消防団員は非常勤の地方公務員ですから、給与法と地方公務員法が関係するとおもいますが、委任状が、ネックになると思います。

委任状がなければ、当然個人の口座へ振り込むことになりますが、そうなるとそれだけ多くの人手と時間を費やすため、合理化の一環として各部の口座へ振り込んでいるのだと思います。個人の口座に振り込んでもらえるのは退職金くらいでしょう。
 私が団にいたときもそうでした。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

やはりそういう形態のところが多いですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 20:06

こんにちは!


1 団員報酬及び出動手当は、受ける権利のある人にまず支払われないといけません。報酬及び手当ては本人にまず本人に支払らわれるものです。給与法の考え方で、地方公務員に準ずる人も同じ考え方です。例外は自己破産に伴う一部返済の強制です。
3 それはありません。一部でしたら、合意で、差し引きという形でできますが、給与等は本人にまず支払われるものという法律の趣旨から一部に限ります。
 それらのお金はまとめられて、懇親会とか親睦とか、昔的に、しかし有効に使われていたのでしょうが、今の時代は、そういう時代じゃないですよ。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。

給与法の正式名称・および何条に該当するかを教えてください。

また「地方公務員に準ずる人も同じ考え方です。」の根拠を教えてください。

補足日時:2008/02/06 19:30
    • good
    • 1

消防団って自警団の事ですか?


それなら基本はボランティアですので 法律うんぬん関係ないと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 19:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!