No.4ベストアンサー
- 回答日時:
問題ないと思います。
しかし、平成12年ごろだったと思いますが、団員が裁判に訴え、勝訴した事例があったと思います。(その根拠等は忘れました。)
以下 参考。
「非常勤の消防団員であって火災、堤防の決壊等限られた場合のみ出勤するものは労働基準法9条の労働者ではない」(昭24・1・10 基収3306、昭33・2・13基発90)とする行政解釈がある
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
http://www.fksm.jp/scsk/zaimu/zaiseifaq.html
この回答への補足
とても参考になりました。ありがとうございます。ひとつ気がかりなのが財務問答の回答者は誰なのかということです。福島県の市町村事務組合のホームページのようですが、この回答はそこの見解なんでしょうか?
補足日時:2008/02/09 20:10No.3
- 回答日時:
消防団員は非常勤の地方公務員ですから、給与法と地方公務員法が関係するとおもいますが、委任状が、ネックになると思います。
委任状がなければ、当然個人の口座へ振り込むことになりますが、そうなるとそれだけ多くの人手と時間を費やすため、合理化の一環として各部の口座へ振り込んでいるのだと思います。個人の口座に振り込んでもらえるのは退職金くらいでしょう。私が団にいたときもそうでした。
No.2
- 回答日時:
こんにちは!
1 団員報酬及び出動手当は、受ける権利のある人にまず支払われないといけません。報酬及び手当ては本人にまず本人に支払らわれるものです。給与法の考え方で、地方公務員に準ずる人も同じ考え方です。例外は自己破産に伴う一部返済の強制です。
3 それはありません。一部でしたら、合意で、差し引きという形でできますが、給与等は本人にまず支払われるものという法律の趣旨から一部に限ります。
それらのお金はまとめられて、懇親会とか親睦とか、昔的に、しかし有効に使われていたのでしょうが、今の時代は、そういう時代じゃないですよ。
この回答への補足
さっそくありがとうございます。
給与法の正式名称・および何条に該当するかを教えてください。
また「地方公務員に準ずる人も同じ考え方です。」の根拠を教えてください。
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