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「会社の小口現金が合わない場合の対処法」についての質問です。

ある社員が小口現金で文房具を買いに行ったとします。その買い物の後、紺口現金の担当職員が収支を確認したところ、1円不足したとします。

この場合、小口現金担当者に無断で、買い物をした職員が1円自腹を切ることは法律違反になるのでしょうか?

法律に詳しい方、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    申し訳ございません。誤字がありました。

    「紺口現金」➡「小口現金」

      補足日時:2023/06/25 18:36

A 回答 (5件)

法律論はわかりませんが、わたしからみると、小口担当や買い物した職員が自ら調整する行為は、逆に信頼を損ねると思います。


職員は当然に店舗側も人間であり、機械であったとしても機械の故障を含めると、必ずしも残高が一致するとは限りません。

前職の会社で、退職された先輩が担当していた際には必ず一致していた小口、先輩の退職で私に変わってからは不一致ばかりでした。管理者として上席者に報告と謝罪したところ、当然不一致でおかしくない程度の誤差であり、逆に前任者であったときが不信感があるということでした。

一致しているので上席者は何も言えないまま何年も放置していましたが、私が知るところでは、退職した先輩が自ら使ったとは思えませんが、ある貯金箱を置いてあり、誤差が多かった際にはそこへ入れ、誤差が少なかった場合にはそこから補填していたようです。おそらく貯金箱内で済まなかった時には先輩が出していたようで、退職時には持ち帰っていましたね。

私は、管理というか報告の担当だったのですが、小口から持ち出す際には、他の職員立会で、目的を伝えて持ち出す金額を決め持ち出すのを見てもらい、お釣りなどの精算の際にも確認立会をしてもらうようにしだしたところ、他の職員も自分の責任にされるのが嫌だったのか、皆が同じようにするようにしました。その結果、一致しないということが減りましたね。
中には自分の財布に預かったお金を入れ、支払った後のおつりも自分の財布で管理している人もいました。当然そういった人が原因の場合には、戻すべきお金を間違えているにすぎません。そういったケースが減ったことで、不一致はトップが少額経費の精算を自ら小口でするときにはだれも立ち会わないので、そういったときだけでしたね。

不一致を減らす努力や改善をしつつ、誤差は誤差で報告することが当然である環境となるようにしていくべきかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2023/07/03 06:14

法令上、違法とはいえません。



ちなみに、【違法】というためには、具体的に根拠となる法令の条項を示せることが必要です。
こうした中、特に日本人においては、安直に【違法】という用語を使用する人が多いですね。

とはいえ、必ずしも【適切な行為】であるとも言い難く、例えば、金融機関においてはこのような行為を行うことは厳に禁止されているはずですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2023/10/16 18:58

店舗小売業は、レシートなど集計で合わない場合


その日の現金出納帳に記載してるだけです。
後から判るかもしれないので

色々な会社で
働いて見るとわかります。

キャッシュレスにならない限り
誤差が出るわ
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/06/26 01:40

そんな場合は、営業外損益で計上すればよいです。



不足したら自腹、余ったらポケットへ、これらは横領罪になります。
これらを強制したら、会計法違反になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/06/25 18:21

買い物をした職員の責任でもないのに、不足分を自腹にさせるのは違法です。

余ったとき発見した人がポケットに入れても違法です。その処理法は会社内で決められたルールで処理します。通常は課長の判子など貰って損金として処理しますが、あくまでそれぞれの会社のやり方に従います。
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