プロが教えるわが家の防犯対策術!

 
 改正により、残存価格で残っている部分も1円残し(備忘価額)で償却できるようになりましたよね?
でもってその償却が5年で均等、とのこと。
で、その償却方法が
 
 残存価格 - 1円 ÷ 5年  とのこと。

でも、たとえば残存価格が16,667円だとして、

 16,667円 - 1円 = 3333.2円
                 ⇒3333円(円位未満切捨て)

となりますよね?
でもこれだと、3333円×5年で償却額が16,665円となり、

16,667円 - 16,665円 = 2円

最後の備忘価格が2円になっちゃうんですけど、、、、、

そこで質問。この場合、最後の1年だけ3334円で償却して、備忘価格を1円にする、ということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

償却期間中のいずれかの年に1円を加算して、備忘価格を1円にすれば足りるようです。



法令の文言から最終年度にのみ加算できる、との見解もありますが、税務署は、期間中ならいつ加算してもよいとの立場のようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!