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主人が正社員、私はパートで夫の扶養にはいっています。主人の年末調整時に提出する書類の中で妻の収入を書く欄があると思うのですが確か38万未満なら記入の必要がないと聞いたことがあります。私の昨年の年収は31万で記入の必要はないと思い、記入をしていません。しかし株の売却益が10万ほどあったので、収入?が38万を超えてしまうのでは??と思い始め不安に思えてきました。私の場合夫の年末調整時の書類にどう書けばよかったのでしょうか?また私は確定申告をし、わずかですが徴収されている所得税の返還と、株の売却益を昨年から申告している繰越損があるので相殺するための申告をしようと思っております。今回の場合、確定申告をすることで生じる不都合などはあるのでしょうか?いつもは株の繰越損の申告だけだったのですが昨年より少し働き始め、それによる申告方法の違いがよくわからず不安を感じています。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

NO2 さんが言われているように、あなたの所得をはっきり


させましょう。

給与収入=いわゆる額面です。
源泉徴収票の 支払い金額です。 これが 31万なのか?
給与所得=
源泉徴収票の 給与所得控除後の金額 これが31万なのか?

給与収入が31万なら、給与所得は0ですから、
株の売却益を入れても、所得は、10万なので、
旦那さんの税に影響がありません。

給与所得が31万なら、あなたの所得は、41万です。
貴方は、確定申告をすることによって、
株の売却益にかかっていた税を取り戻せます。 約1万かな
旦那さんは、配偶者控除を受けれなくなり
変わりに 配偶者特別控除を受けることになります。
所得が41万なので、 36万の控除になります。
38万の控除だったのが、36万の控除になりますので、
2万円控除が減ります。
この2万に税率を掛けた 1000円から 8000円 が
旦那さんの税が増えます。 また、旦那さんの住民税も、2000円
あがります。
差し引きすると、あなたも、だんなさんも確定申告するほうが
メリットがあると思われます。 
(旦那の課税所得が1800万で、所得税UPが8千円)

さて、次に問題になる可能性があるのは、旦那の会社に
家族手当なる手当てがあるか? ある場合は、どのような
基準なのか? ということです。
家族手当の支給基準が、配偶者控除を受けている なら
確定申告することで、旦那は受けれなくなるので、
結果 マイナスになるかもしれません。
これは、旦那の会社の制度なので、ここで回答はでません。
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この回答へのお礼

NO3様の回答でやっと理解できました。収入、所得の違いがよくわかりました。私の場合はパートによる所得は0円、売却益10万のみになります。
主人の会社の手当ての件は給与明細をみるだけでは判断できず、会社に問い合わせてみようと思います。

ご丁寧な回答をいただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 22:19

>パート収入と合わせると45万ほどになるので…



だから、先にも書いたとおり「収入」と「所得」は違うのです。
給与の「所得」と、譲渡の「所得」とを足して 38万円あるいは 76万円を超えるか超えないかを判断します。

>2年前からの繰越損を申告しており、今年の利益と相殺させたい…

そういうことなら、特定口座源泉ありでも申告すればよいです。
特定口座で源泉徴収された分は返ってくることが期待できます。

なお、配偶者控除や扶養控除の要件である 38万や 76万の数字は、繰越損を相殺する前の数字ですのでご注意ください。

結局、パートの給与はいくらあったのですか。
税金や社会保険等を引かれる前の支給総額で、100万円あったのなら、「給与所得」は、
100 - 65 = 35万円
これに繰越損失を相殺する前の「譲渡所得」10万円を足すと、「合計所得金額」は 45万円となります。
45万円であれば、夫は「配偶者控除」は取れないが「配偶者特別控除」は取れるということです。

税金や社会保険等を引かれる前の支給総額が 100万円もなく、65万円以下であったのなら、先に書いたとおり「給与所得」はゼロです。
「合計所得金額」は 10万にしかなりませんので、夫は「配偶者控除」を取れます。
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この回答へのお礼

早急に回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 22:23

>私はパートで夫の扶養にはいっています…



税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>収入を書く欄があると思うのですが確か38万未満なら記入の必要がないと…

「収入」ではなく、「『所得』が 38万以下なら」、です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>しかし株の売却益が10万ほどあったので…

それはどのような形態で売却益を得ましたか。
上場株等で特定口座の源泉徴収ありなら、申告しなければならない所得と考えなくてけっこうです。


>私の場合夫の年末調整時の書類にどう書けばよかったのでしょうか…

「給与所得」ゼロ
「譲渡所得」・・・夫の会社に「扶養控除等異動申告書」を出す 11月ごろでは、年末までの予測がつかなかったでしょうから、書きようがない。

>今回の場合、確定申告をすることで生じる不都合などはあるのでしょうか…

別にありません。

>昨年より少し働き始め、それによる申告方法の違いがよくわからず…

同じですよ。
一昨年分の申告に使った『確定申告書 B 』の最初のほうに、給与も書く欄があったでしょう。
「収入金額」欄の給与は、もらった数字。源泉徴収される舞うの支払総額。
「所得金額」欄の給与は、ゼロ。
「源泉徴収税額」欄に、源泉徴収された金額。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございました。
1点だけ分からない点が・・・

>しかし株の売却益が10万ほどあったので…

それはどのような形態で売却益を得ましたか。
上場株等で特定口座の源泉徴収ありなら、申告しなければならない所得と考えなくてけっこうです。

上場株で特定口座、源泉徴収ありを選択しています。
2年前からの繰越損を申告しており、今年の利益と相殺させたいのでこの分を申告したいのですが、パート収入と合わせると45万ほどになるので

>「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。

にひっかかるのではないかと心配してますが、どうなるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2008/02/10 09:34
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