プロが教えるわが家の防犯対策術!

学術系の展示品つき古紙幣を展示しようと思っております。
ただ、高価なものも有り、また見やすくする為拡大コピーしたものを展示したらどうか?とういう案が出ました。
流通紙幣はもちろんのこと旧一万円札(聖徳太子)等の複写は違法であるので出来ない事は承知しております。
また、商品券やチラシ()で紙幣を掲載されているものがありますよね。見本品と印字されていたり・・・

そこでお伺いしたい点ですが。
・現行紙幣などでもサイズを2~3倍に拡大したり「見本品」と印字すれば
 偽造紙幣扱いとされず展示可能でしょうか?
・現在使用できない(?)「軍用手票」大日本帝国政府発行の「台湾銀行券」
 同「満州中央銀行券」なども同様の扱いになるのでしょうか?

勝手な判断で使用して後で違法と騒ぎにならぬ様にしたいのですが
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

現在使用できないものに関しては、問題ないです。


現行紙幣に関しては、刑法にひっかかるかもしれません。
日本銀行に聞いてみたほうがいいでしょう。

参考URL:http://www.boj.or.jp/
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

>現在使用できないものに
の点で判断が分らないものがございます。
戦前(大日本帝国時代)のもの一円札や五十銭札も使用化に含まれるのでしょうか?

お礼日時:2002/10/08 15:33

 問題なのは紙幣に関しては関係当局からハッキリした基準がないことです。

同様な模造について規定がある郵便切手については告示(昭和47年10月30日郵政省告示第881号)があり、告示記載のものについては、わざわざ当局の許可が要らないことになっています。紙幣についても、パラレルに考えて同様に実行すれば、刑法38条1項(故意でなければ罰しない)の法意から罪を問われないものと思います。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/tintin/milou/stamplaw …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>関係当局からハッキリした基準がないことです。
そうみたいですね。(笑)
先の方の指示通り、関係省庁に問い合わせてみましたが「明瞭な回答」は得られませんでした。
各本面のご意見をまとめより無難なと思われる方法で行うように話が進んでおりますので、ここで質問は閉めさせていただきます。
皆々さま、ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/08 18:03

1.実際に通用できない軍票などは、法律にひっかかりません。


2.旧1万円札も、使用できますので、「見本」とあっても、展示は難しいです。
 報道等、合理的な理由がないとだめでしょう。現物展示することです(今のものは)。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

軍票に関してはクリアという事ですね。
日本統治下の台湾の紙幣やもう存在しない満州銀行の札も「通用できない」ものと判断していいのですよね?

お礼日時:2002/10/08 15:37

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