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支払をしない債務者の銀行口座へ債権執行をしたいと考えています。債務者は個人商店のため、仮執行宣言付支払督促正本の債務者は○○(屋号)こと××(氏名)となっています。
ところが仮執行宣言付支払督促正本取得後、債務者は屋号を変えた事が判明し、差押えしたい(判明している)債務者の口座の名義も△△(新しい屋号)こと××(氏名)になっています。
裁判所に問い合わせたところ、裁判所が同一人物であることを納得できるような何らかの書類をこちらで考えて用意してくださいと言われ、困っています。個人の住所氏名の相違なら住民票等、法人なら商業登記簿等の公的書類で対応できると思いますが屋号が変わった場合はどのような方法(どのような書類・証拠類)が考えられるでしょうか。なお債務者の屋号以外の部分(住所、氏名)は変わっていません。
支払督促を新しい屋号で再度申し立てすべきでしょうか?

A 回答 (3件)

>支払督促を新しい屋号で再度申し立てすべきでしょうか?



その必要はないです。
仮執行宣言がついているなら、そのまま、債権差押命令申請して下さい。
「○○こと××」の「○○」は関係ないです。
何時でも、何といってもいいわけで、大切なのは本人かどうかだけですから。
裁判所としては、「訂正したいならば、納得できるような何らかの書類を」と云うことで訂正の必要はないです。
なお、「債務者の口座の名義も△△(新しい屋号)こと××(氏名)になっています。」と云うことですが、最近では「・・・こと・・・」は入れないようになっていますが、再度確認して下さい。
これで銀行は本人と確認し差押えはすると思います。
住所と氏名が同一ならば「・・・こと・・・」が違ってもかまいません。
差押えならなら、今度は銀行を相手として下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。裁判所の人にははっきりと書類を用意するよう言われたので、最初に回答を読んだときはにわかには信じがたかったのですが、確かによくよく考えてみると、馬鹿正直に支払督促のものと違う屋号で執行申立をしようとするから裁判所は杓子定規に「書類を用意しろ」となるのであって、屋号が変わっていても気にせず旧屋号のままでそのまま申立すれば、裁判所としては書類上不備がない限り受理せざるをえないですね。
裁判所の方はクリアできそうな気がしてきたのですが、もう一点気がかりなのは、債務者が銀行に届け出ている住所と支払督促の住所が違っている可能性です。債務者は店とは別の場所に住んでいるのですが、住所は市までしかわからないので、支払督促は店の住所で行いました。調べたところこの銀行の屋号付き口座は、個人口座のサブ口座的な扱いのようなので、住所は自宅のものを届け出ている可能性が高そうです。店の住所もあわせて銀行に届け出てあればよいのですが、もし登録の住所が自宅のみの場合は住所が一致せず口座の差押えはできないでしょうから、事前に銀行に確認(店の住所も届け出るようになっているか)してみようと思います。
なお債務者の銀行口座の名義は私の質問のものが間違っていました。ご指摘のとおり屋号付き銀行口座の名義は「△△(屋号) ××(氏名)」になっていて「こと」はありません。

お礼日時:2008/02/13 23:43

A No.1です。


投稿順序が逆になりましたが、自信はありません。
質問者様に多少でも参考となれば幸いです。
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>支払督促を新しい屋号で再度申し立てすべきでしょうか?



債務者の屋号以外の部分(住所、氏名)は変わっていないということから、
実態としては債務者は、屋号の変更前と変更後において同一人物であるため、
同一人物に対するまったく同一の請求となり、二重起訴の禁止に反し、
支払督促異議の申立自体が不適法な申立になってしまうのではないでしょうか。

(逆に実態として、屋号の変更前と変更後において、同一人物でなく、
別人へと債権と債務が引き継がれているようであれば、
簡易裁判所へ承継執行文付与の申立を行い(承継の事実を証明できる書類が必要)、
別人に対する承継執行文を手に入れて、
債権執行裁判所へ提出することになると思います)

同一人物であることを納得してもらえるような書類についてですが、
要は同一人物
(△△(新屋号)こと××が、○○(旧屋号)こと××の債務及び債権について引き継いでいること)
であることが客観的に分かるような書類を提出すれば良いと思います。

少し考えてみました、状況から、公的な書類は存在しないようなので、
例えば、
(1)債務者の隣近所に住んでいる人(店舗)からの聞き取り調査報告書。
(仮執行宣言付支払督促正本取得の前後において、
債務者が同一人物で単に屋号を変更しただけで、
実態は変わってなく同じであるという内容の聞き取り)
(報告書の作成名義人は、基本的には聞き取り調査を行った人。)

(2)(匿名で)債務者本人へ電話をかけて、「以前、○○(屋号)でやってましたよね?」、
「はい、○○でやってました。屋号を△△へと変えただけで、やってる者は以前と同じ××です」等という回答を得て、
そのやりとり(電話をした日時、電話をかけた人、
電話を受けた人及び電話の内容)を記載した報告書
(報告書の作成名義人は、基本的には電話をかけた人)

(3)旧屋号と新屋号が併記されているような広告(インターネット含む)、
ちらし、請求書、受領書やタウンページ等は手に入らないですか?
 入手できれば、それを提出書類に。

などでしょうか。
(1)については、複数人(複数店舗)からの聞き取り調査ができれば、なお良いと思います。
また(1)+(2)+(3)や、(1)+(2)などの様に複数提出すると良いと思います。

実際に行動される前に、裁判所へ(1)~(3)の書類を考えていると
問い合わせてみたらどうでしょうか? 
執行手続きへの可否の見込みを答えてくれるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。公的な書類でなくとも積み上げていけば、裁判官を納得させられる可能性があるということですね。裁判所の方には難しいケースと言われましたが、挙げて頂いた例を参考に、自分でもできそうなものをリストアップして再度問い合わせてみようかと思います。
ちなみに公的な書類の可能性として、税務署に個人事業の開廃業届けの閲覧なり照会ができないか問い合わせてみましたが、守秘義務上、一般人はもとより弁護士を通してもらっても駄目ですといわれました。

お礼日時:2008/02/13 11:43

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