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税務上、事業を開始した年度に計上した損金を、
次年度に繰越すことって、できますでしょうか。

A 回答 (1件)

税務の基本は発生主義をとっていますので、事業開始年度で発生した経費(損金)はその年度で処理しないといけません。


ただし、ご存知だと思いますが、青色申告をされていればその年発生した損失は次年度へ繰り越すことができます。
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