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酒気帯びで昨年12月逮捕(呼気0.55)され、
免許取消の処分を受けました。
昨日検察庁より公判請求した旨、連絡がありました。
今月中に起訴状が届くと思われます。
一昨年も酒気帯びで逮捕(呼気0.50)され、
罰金20万を支払いました。
勝手なお話ですが、実刑で刑務所に収監されますと、
仕事で迷惑をかけてしまう事となり、
事前に準備をしておきたいと考えます。
裁判でどの程度の量刑になるのかお教え頂きたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。

幸いどちらも人様に怪我を負わせる等の事故にはなりませんでしたが、酒が残った状況で運転してしまった事をとても後悔しており、再度免許を取得するつもりはありません。

A 回答 (3件)

◆◆◆すみません,間違って記載しました!◆◆◆



ANo.1さんの仰るとおり,飲酒運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので,『懲役又は禁錮』と記載の部分は『懲役』が正しいものです。

訂正して,お詫びいたします。
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ちなみに,大切な部分なのですが,違反事実は認めてらっしゃるのでしょうか。


否認していての公判請求でしたら罰金求刑が考えられます。
その場合は,罰金30~50万の間といったところではないでしょうか。(プラス,裁判費用6~10万程度の負担も命じられる可能性があります)
また,認めてらっしゃる場合,罰金刑を求刑するのであれば公判請求ではなく略式命令請求の手続きがとられる筈ですから…『公判請求=体刑(懲役刑又は禁錮刑)求刑』がなされると思います。


以下,「道交前科1犯しかなく,違反事実を認めていての公判請求」と仮定して記載します。

2回目で正式裁判…あまり考えられないケースだと思うのですが,前科を含め余程悪質だと判断された可能性がありますね。
呼気0.5以上……起訴状は『酒気帯び』での起訴だったのでしょうか。『酒酔い』ではありませんでしたか?
人身事故にはならなくても,危険性の高い「人家突入」などの事故を起されてはいないでしょうか?
普通乗用自動車ではなく,大型車両運転での検挙ではなっかたでしょうか?

求刑及び判決は上記の点なども含めてなされると思います。
『酒気帯び』・『普通乗用自動車』・『無事故』であれば,懲役又は禁錮6月求刑といったところでしょうか。(「年」ではなく「月」です)
正式な裁判が初めてということでしたら,いきなり実刑はほとんどないと思われますので,3年程度の執行猶予がつくと思われます。


…実刑のご心配をされていますが…
多分,執行猶予で大丈夫だとは思いますが,それでも心配で,
  >>再度免許を取得するつもりはありません。
ということに間違いないのでしたら,物理的に再犯のおそれがない事を示しておくのもヒトツの手かもし知れません。
取消処分なのでしたら…運転免許返納という手は使えませんね…。
真摯な反省態度を示したいというのであれば,所有車両を売却するなどされてはいかがでしょうか。
運転免許返納ほどの心証はとれなくても,悪い心証をもたれることはまずないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回、早朝時赤信号で停止している車に会社名義普通乗用車で追突した事故になります。
被害者の方の車輌は後部バンパーの破損による交換とトランクルームの枠?のゆがみによる交換で、保険会社の手続きは完了しております。
被害者の方は何度かお話させて頂いており、「体は丈夫ですので心配しないでください。」とのことで、検査通院1回のみで、その後体調不良等は無いとのことです。

免許センターからの通知は酒気帯びで免許取消(期間1年間)です。

警察並びに検察庁での調べでは全て事実を認めております。

過去5年間では携帯電話使用2回、酒気帯び1回となります。
一昨年の使用車輌は午前10時に4トンダンプです。
また、8年前に酒気帯びで1回あります。
その当時は逮捕ではなく、最寄りの警察署に車を預け、そのまま帰宅し、罰金を支払いました。

今回の事故は飲酒追突事故として翌朝の地元紙に載り、お客様の知るところですので、1月いっぱい謝罪等でお客様をまわり、契約を継続して頂けるようお願いしていたところでした。

国家資格を使用してのお仕事ですので、禁錮以上の刑になりますと、登録抹消となり、執行猶予期間満了後2年間は資格が取れません。
大変危険な行為をしたことですから、自業自得なのですが・・・

被害者の方は今回車輌に乗っておりましたが、もし歩行者であったらと考えると背中が寒くなります。

私のような人間が代表であれば、仕事を任せようと云うお客様はいらっしゃらないと思われ、小さい会社ではありますが、今後会社の存続が非常に厳しいものと今から出来る限りの対処を考えているところです。

実刑であれば、現在仕事の大半を私自身が処理している状態であり、収監されている期間仕事が滞ることになると、違約金等の発生により、間違いなく会社は立ちゆかなくなるものと考えます。

いまここに来て、犯した事実の危険性、事の重大さを痛感しており、自分の愚かさに腹立たしく、ただただ、これからのまわりにかける迷惑を最小限にとどめたい一心です。

ご回答本当にありがとうございます。

裁判等は新聞に載るのでしょうか。
教えて頂けると大変有難いです。
宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2008/02/20 18:55

昨年9月に飲酒運転に対する罰則が強化されました。

それによると、
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
に処されることになります。

また、質問者様には「罰金20万円」という前科があるので、罰金に処される場合は20万円以上になる可能性が高いです。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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この回答へのお礼

早速ご回答下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 18:32

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