街中で見かけて「グッときた人」の思い出

初めてご質問させて頂きます。

来月の3月31日をもって、現在勤めている会社を退職する予定なのですが(退職願も提出し、引継ぎ等も進めています。)退職手当の支給に関して、総務の方より4月まで在職しないと退職手当が出ないと言われました。

平成16年4月から平成17年3月まで契約社員として1年間勤務ののち、平成17年4月1日から正社員として採用され現在に至ります。
会社の退職手当の受給資格には、在職3年以上で退職したときは退職手当を支給する(契約社員にはこの規定を適用しない)と書かれているのですが、私の場合3月31日の退職ではこの受給資格を満たしていないのでしょうか?

平成16年の入社から現在まで数日の有給消化はありますが、休職期間や欠勤などはありません。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ボーダーラインでの退職ですね。


在職3年以上であれば4月1日で在職3年です。在職3年であれば該当します。
ある意味言葉遊びみたいですが「以上」があるかないかで変わります。
従って3月31日では在職2年11ヶ月と31日で1日足りない計算になります。
何とかお願いして1週間延長してもらえれば宜しいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。
やっぱり足りないのですね。4月1日より次の就職先も決まっており、もともと退職金は当てにしていなかったのですが、一応会社の方と話合ってみたいと思います。

お礼日時:2008/02/22 00:48

普通に考えれば3/31で3年間働いていますね



以上は3/31を含むでしょう(3/31は在籍)

3日間以上...3/1・2・3...3日間働けば3日間以上に含まれます

3年を超える...なら3/31では資格が無いでしょう

4/1は在職3年と1日...4年目に突入しています

1年間の契約で4/1~4/1なんて聞いたこともありませんし...。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありあがとうございます。

私も3/31で3年間勤務だと考えました。
一般的に考えればそうですよね。

ただ、会社から3/30で退職して下さいと言われてしまえば、受給資格がなくなりますし、あとは善意のある会社かどうかって事ですよね。

お礼日時:2008/02/26 23:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!