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役員報酬未払い金というのがちょっと意味がわからなくて。
会社の役員になったとして議事録に役員報酬がいくらと記載されていると思うのですがそれは毎月もらえる義務というのはないのでしょうか?未払い金というのはどういう意味でしょうか?
未払いのときは役員全体が未払いという事で誰か一人が未払いという事もあるんでしょうか?(たとえば社長だけは毎月もらっていたりとか)

A 回答 (1件)

会計勘定の未払い役員報酬ということでしたら、


だいたいは取締役会に一任となりますが役員報酬は年1回株主総会で議決されます。

このときに役員の年間報酬が予定されるのですが、決算期間内には支払われる予定のものなので、毎月の家賃支払分が未払い家賃、
未検収の仕入れ材料代など支払予定が立っているもの同様に未払い分を計上しているんです。

役員報酬は成功対価で賃金ではないので、未払い金計上できますが、労働者の賃金は労働対価であり、労働の結果生じるものなので、労働をしていない分なので予定支払金ではありません。

ただし、賃金の締め日が毎月末で、賃金支払日が当月25日(5~6日の前払い、こういう上場企業がある。)
時間外手当は残業の総時間が確定しないので、翌月払いなどにした場合は
正当な未払い賃金として計上します。
期を跨ぐ賃金支払は労働した期の未払い賃金となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では議決して役員報酬の額がきまっていても必ずもらえるとは限らないという事なのですね?

お礼日時:2008/02/22 17:36

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