プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。私は、著作権表記にあたって、Copyright(C)、または(C)以下を次のように書いています。

・本名で書いたほうが都合がいい場合
- 本名
- 本名 all rights reserved.

・ハンドルネーム(以下HN)も書き添えたほうがよさそうな場合
- HN(本名)
- HN(本名) all rights reserved.

※all rights reserved.は著作物が100%オリジナル(またはフリー素材等で、著作権を放棄あるいは主張しないと、著作者が言っているものを使用しているオリジナル作品)という場合に書くと認識しています。

著作権の定義によると、本名以外での著作権は公表後50年とされていますが、HNと本名を併記した場合の著作権は、一般的にHN(つまり本名以外)で主張されたとみなされるのでしょうか。

また、自分は著作権開始年(?)(一部だと作った年のみ、MicrosoftのWindowsなどでは公表年から現在のバージョンの公開年までハイフンをはさんで書いてあったりします)などを省略してしまっていますが、これを省略すると何か不利になることはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

日本では無方式主義をとっていますので、著作権表記は特に必要ありません。

つまり、作成または公開した段階で著作権が自動的に発生します。

http://jimphelps.at.infoseek.co.jp/circlec.html
http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/ …

方式主義のみの国において、著作権表記に必要な条件は
・(c)マーク
・著作権者名
・最初の発行年度(修正すれば後に「修正年度」)
だそうです。年を省略するとこれに当てはまらなくなりますので、著作権を主張できなくなってしまいます。とはいえ、世界中のほとんどの国で無方式主義になっていますからね。

また、ベルヌ条約において
>無名または変名の著作物の保護期間は、公衆への提供時から50年で満了する。
>ただし、この期間内に、著作者が用いた変名が、その著作者を示すことが明らかになったとき、
>無名または変名の著作者がその著作物の著作者であることを明らかにしたときは、著作者の死後50年とする(7条(4))。

とありますので、本名とハンドルネームを併記した場合は本名を記入した死後50年保護されると考えて差し支えないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
みなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 10:06

日本において、著作権表記は飾りです。


それをどう書いたからといって、有利になることも不利になることもありません。

ご自由にお使い下さいという、意思表示なら別ですが、著作権を主張する場合には、どうかいても同じです。お好きなようにお書きください。#1さんもおっしゃっていますが、著作権は結局裁判で決着になります。そして、著作権表記は裁判にはなんの影響もありません。
    • good
    • 0

質問の著作権表示は 一方的に著作権を主張する表示であって


著作権が認められ保護されていることの表示ではありませんから
どのように表示してもかまいません
(著作権が認められるかどうかは 最終的には裁判になります)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!