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勤務先の給与所得に加え、原稿料などの雑所得が24万円ほどあるため確定申告が必要です。国税庁のHPで確定申告書を作成すると、「納める税金」が5万円以上となります。
中に原稿料5万円の仕事があり、この収入が無かった場合の雑所得は19万円となり確定申告は不要となります。つまり仕事を行って報酬以上の税金を払う羽目になってしまうわけですが、このようなことはあるのでしょうか?(そのほかの部分の入力は間違っていません)
また5万円の原稿料を今から支払先に返還して雑所得を20万円以下にしてしまう事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。



>(1)雑収入(=公的年金等以外の総収入金額-必要経費)が20万円以下ならば確定申告の必要がない
(2)「公的年金等以外の総収入金額」が20万円以下ならば確定申告の必要がないどちらが正しいのでしょうか?

この表現はどこから引用されたのでしょうか。紛らわしい表現ですね。

この表現を忘れてください。私から説明します。

一箇所から給与を得るサラリーマン(給与所得者)の場合、給与の総額が2000万円以下ならば、”退職所得以外の所得”が20万円以下であれば、確定申告をする法的義務はありません。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】

以下、質問者の場合は”退職所得以外の所得”が雑所得に限定されるので雑所得のみを論じます。

ご承知のように、雑所得は(1)公的年金等の雑所得と(2)その他の雑所得とに分かれます。計算式は次の通りです。
(1)公的年金等の収入-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
(2)その他の雑所得の収入-必要経費=その他の雑所得
※所得税法には、「公的年金等の収入」から「原稿料を得る為の必要経費」を差引くという考え方はありません。

(1)+(2)=雑所得の合計額

です。従って質問者の場合は、「雑所得の合計額」が20万円以下ならば確定申告は必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
文章の一部は国税庁HPからの引用です。

分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/29 00:19

給与所得のある人は、雑所得が20万円以下ならば確定申告の法的義務はありません。

質問者の原稿料収入は24万円ですから、必要経費が4万円以上あれば雑所得は20万円以下となります。

一年間の経費を時間を掛けて思い出せば、5万円や10万円くらい見付かるのではありませんか。自宅で原稿を書けば、自宅やパソコンの減価償却費や家賃、車で本を買いに行けばガソリン代や駐車料金、電車賃、取材費など、思いがけない経費が掛かっているものです。

この回答への補足

先にお礼を書いてしまいましたが、
(1)雑収入(=公的年金等以外の総収入金額-必要経費)が20万円以下ならば確定申告の必要がない
(2)「公的年金等以外の総収入金額」が20万円以下ならば確定申告の必要がない
どちらが正しいのでしょうか?

補足日時:2008/02/28 23:38
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
実際に交通費(公共交通機関、ガソリン代など)に4万円以上かかっており、確定申告は必要ないということですね。
「雑収入=公的年金等以外の総収入金額-必要経費」を忘れていました。
とっても助かりました。

お礼日時:2008/02/28 23:16

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