プロが教えるわが家の防犯対策術!

 父がマンションを所有しています。
今までは人に貸していましたが、息子(以下、私)が住むことにしたいと思っています。

 この場合、私が住むことが正当事由に当たるでしょうか。

<こちらの状況>
・父は寝たきりであり、私と生計は一である。
・自営業を廃業したため、父は多少不動産収入があるが、私は無収入。
・廃業を機に私は、マンションがある県へ移り転職を試みている。
・現在は住む場所もなく、無職で家を借りれないので、親戚の家に同居している。

<借手の状況>
・15年以上借り続けている。
・家賃はキッチリ入金。
・同じビルに空き室あり。

<その他>
・借手には、昵懇な不動産屋さんがおり、こちらの不動産屋さんは何もいえない状況。
・水漏れ工事をしたい旨(借手から依頼もあった)を伝え、話し合いの結果、家賃免除とその間の代替住居提供で落ち着いたが、結局させてくれないまま数ヶ月経過。

 工事をさせてくれないので、どんどん費用負担は膨らむ一方、ゴミ屋敷状態だという事も聞きました。
自分の住む家もないのに、こんな人に貸すのが馬鹿馬鹿しくなり、節税にもなるので、何とか立ち退いてもらいたいと思っています。

 この状況で、正当事由が成立したとしても、更新まであと2ヶ月しかありません。立ち退き料などの請求されますか。
退去時期を6ヶ月先に延ばすことではダメでしょうか。

 また、更新をする場合、
2年更新を1年更新に変更することは可能でしょうか。
そうしておいて、更新した後に、立ち退きの勧告をすることは、こちらに不利でしょうか。

長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文面の状況では正当理由と認められないでしょう。



もし立ち退き勧告しても出て行かない場合に、裁判をすれば判ると思いますが、100万以上の立ち退き料が必要になる可能性があります。
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この回答へのお礼

そうですか・・。私もそんな気がしています。
結婚もしており、介護費用もかかるので・・・何とか立ち退いてもらいたいです。
相手は知恵の働く業者がついているので、裁判になれば200、300は要求されると思います。

参考になりました。諦めずに自分の家族のため何とか頑張ります!
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/29 22:13

今すぐにでも立ち退き勧告を行えば宜しいかと。


それで6が月後の8月末日までの契約だと言えばいいのです。
契約延長はその8月末までしかできないと。
明日にでも出て行けと言うのであれば問題有りですが、6ヶ月先ですので問題ありません。だけど先方の事情も考慮して早々に明け渡しの勧告を行えばいいのです。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
6ヶ月先であれば問題ないということを聞いて、とても安心しました。
こちらの不動産屋さんは、弁護士等に相談してみるといつも対応が遅いですが、私も自分の利益を護るためにきちんと動こうと思います。

お礼日時:2008/02/29 16:56

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