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離婚しているのですが前妻の所に住民票を移すと母子手当てをもらえなくなるのでしょうか。同居の予定はありません。

A 回答 (2件)

住民票が一緒だと同居と見なされます。



住民票があるということは、そこに住んでいますと自分で届けたということですから、同居と見なされるのが当然と言えます。

ところが、実際と書類上のことが違う事態はまれに起こります。

例えば、前夫が実際は出て行ったのに、住民票は異動しないままにされた場合です。

このような時は児童の母が「世帯分離申立書」(自治体によって名称が違うようですので、市区町村役場で確認してください)で申し立てることで、母子手当(児童扶養手当)を受給することができます。

なお、現在母子手当(児童扶養手当)を受給中の母親の住所地に前夫が勝手に住民票を置いたとしたら、すぐに母親は「世帯分離申立書」を提出しなければなりません。受給停止の恐れがあるからです。


※他の回答者のお答えの通り、住民票を住んでいない場所に置くのは違法です。過料(罰金のようなもの)は5万円以下です。
法律は住民基本台帳法です。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項


いろいろご事情があるのでしょうが、違法なことをすると、公的にはもちろん、私的な面でもトラブルを招きますので、実際に住まない場所に住民票を置くことは止めた方が良いと思います。
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住所と異なる住所地を届け出れば、法令違反です。

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