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(1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。

(2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

素晴らしい御回答を頂きました。
御礼の申し上げようもありません。
有り難うございました。

お礼日時:2008/03/01 16:23

>該当する「指針」の全てを正確に知りたいのならば労働基準監督署の安全衛生専門官にお聞きすることをおすすめします。



thorさんの回答で良いのですかね(完璧と思います)。

私も勉強になりました。
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この回答へのお礼

いつもお世話になります。
有り難うございました。

お礼日時:2008/03/01 16:22

非常に専門的なご質問です。



前の回答の
(1)は法第28条(技術上の指針等の公表等)第1項に言う指針ではありません。
URLを見ても法第28条の2(事業者の行うべき調査等)第2項の規定に基づく指針であると言っています。
※厚生労働省では、労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基づき、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を作成し、公表しました。

(2)もご質問の指針ではなく、法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質を定める告示です。

なお、私が見つけた次のURLは、お尋ねの法第28条第1項の「指針」です。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-7/h …
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-7/h …

該当する「指針」の全てを正確に知りたいのならば労働基準監督署の安全衛生専門官にお聞きすることをおすすめします。
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こちらです


(1)化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneis …

(2)健康障害を防止するための指針の関連法令、告示
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1115-11l.h …
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