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こんにちは。
27年勤めた会社をやめることになりました。
理由はふたつあり、両親の介護と、腰痛の悪化です。
もしかすると給付制限が免除になるケースではないの?と知人に言われ質問してみました。(知人は怪我を理由に免除にしてもらったそうです)
痴呆の祖母とその面倒を見ていた祖父が高齢になったので(喜寿)そろそろ親孝行の意味も含めて、自分も面倒をみようかなと思い立っての退職です。
腰痛の悪化については、もともと持病だったのですが、年の初めにぎっくり腰になってしまって、現在の仕事に追われる生活が厳しくなってきたからです。
できることなら30年まで勤めようと思っていましたが、ふたつの事情が重なったこともあって、退職を決心しました。
Wikipedia(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8% …)には「家庭の事情の急変」とありますが、私の両親の場合、急変というほどではないきもします。
次の仕事については、お休みをとることが容易で(シフト勤務など)で立ち仕事が少ないものを探すつもりでいます。
そこで質問になります。
1.私の場合に給付制限免除になりますか?
2.もし可能な場合に、どういう形で証明すればいいのでしょう?腰痛であれば医師の診断書になりますよね?両親の介護の場合には、どうなんでしょうか?
3.ハローワークに行くさいに気をつけた方がいいことはありますか?(知人がハローワークは利用者が得する情報をあまり教えてくれない、と言うものなので、なにかあれば教えてください)

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

ご質問は自己都合退職といえどもやむを得ない事情によるとのことで、3か月の給付制限がなされないケースに該当するかどうかという趣旨かと存じます。

 私がハローワークの失業手当の説明会でビデオを見た時、給付制限の根拠として、一般に自己都合退職ならば在職中にある程度の転職の準備や就職活動もできたはずなので、すぐに再就職するかもしれないから様子を見るためというような説明ぶりだったと記憶しています。

 これが本音かどうかはともかくとして、やむを得ない理由と判断されるか否かは、病気や職場のトラブルなどで離職前に転職の用意ができない状態だったとハローワークに認定されるかどうかということだと思います。

 私の場合は、退職直前まで自宅静養だった旨の医師の診断書を持参し、離職票にも元の勤め先が病気休職した旨を記載してくれたので、給付制限はありませんでした。腰痛や介護や「家族の事情の急変」についても、このようなご説明が客観的にできるかどうかにかかってくるかと思います。

 安定所は慈善事業ではないし公金を預かる以上は慎重ですので、こちらから積極的に情報提供しないかぎり、そう簡単に動いてくれるものではないと思います。27年も雇用保険料を納めてみえたのですから、真摯に訴えれば道は開けるものと考えます。

 介護は力仕事も必要ですので腰痛持ち(私もそうです)には大変な重労働かと思います。ご自身の健康にも留意されつつ親孝行なさってください。

参考URL:http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/991007.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

また、ご心配頂いてありがとうございます。

客観的に証明するというのはなかなか難しいですね。
とりあえず腰痛については診断書を書いてもらうことにしますが、介護についてはどうすればいいのか検討がつきません。

腰痛だけでも免除の理由になるようなので、まずはそれで行ってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/03 20:47

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