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シー・シェパードの船舶が、日本の調査捕鯨船に対して劇物を投げ入れるなどの不法行為を働いています。今後、爆発物の投げ入れなど、人命にかかわる事態が起こらないとも限りません。

そこで、質問ですが、
(1)こうした海賊行為に対して、日本側の船舶が武力行使をすることは可能でしょうか?
(2)もしも北朝鮮(とされる)の不審船のようにシー・シェパードの不法行為船を撃沈した場合、国際世論(特に米英仏露中などの国連常任理事国)はどのような反応を示すと考えられますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (22件中1~10件)

(1)武力行為に対しての自衛行為とみなされる範疇ならば可能ではないでしょうか



(2)場合によっては日本製品の不買運動などの騒動になる可能性も高いと思います。

私としてはシーシェパードのスポンサー企業の製品を買わない事で間接的に
シーシェパードの活動に対して抗議する事も重要かと思っています。

有名なところではパ○ゴ○アとかL○SHとかですね・・・
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ご質問に真正面からお答えするとすれば、



(1) 向こうからやってきたのと同程度の暴力行為なら、国際紛争上の「復仇」として違法性阻却事由を構成する(つまり一種の正当防衛と認められる)可能性が全く無いとは言えない、

(2) しかしながら、シーシェパは暴力集団として国際世論の非難を浴びているわけだから、もし日本がそれと同等かそれを上回る暴力に出れば、今度は日本が同様かそれ以上の非難を浴びる側に回る可能性大、

ですね。

ですから現実的に言えば、個々の船を撃沈したり拿捕したりしても、問題の解決にはならないでしょう。
もしどうしても暴力的にシーシェパをねじ伏せたいのであれば、代表であるワトソン容疑者(カナダ人)を暗殺したり拉致したりするほうが、まだましでしょうね。
もちろん、それでも問題の真の解決にはなりません。

ちょっと逆説的ですが、シーシェパに対処する一つの方法は、日本が捕鯨を停止してみることではないか、と私は個人的には思っています。

別にシーシェパの言いなりになろうという意味ではありません。
日本の捕鯨を目の敵にしているシーシェパが、もし日本が捕鯨を辞めたらどうするのか、見てみたいのです。

もしそこで、もっと危険な標的である中国や北朝鮮へと矛先を転ずるのであれば、それはそれであっぱれ。
但しその場合、シーシェパ程度の装備と組織力では全くなすすべもなく、それこそ撃沈、皆殺しに遭って終わり、でしょうね。

でも、もしそこで、今度は日本のクロマグロ漁などを性懲りもなく妨害するようであれば、これはもう環境保護など口先だけのお題目で、要するに単なる感情的な反日テロ団体だ、とはっきりバレてしまいますから、世界中のスポンサーに愛想を尽かされてしまい、活動が続けられなくなるでしょう。

つまり、もし日本が捕鯨を辞めれば、シーシェパはどこへ矛先を転じようが、行き場が無いのです。

皮肉なことに、シーシェパは実は日本に捕鯨を辞めてもらったら超、困るのです。
日本の捕鯨を非難しつつ、実はそれに寄生している状態なのです。

ですからシーシェパの息の根を止めたかったら、日本の捕鯨を辞めるのが一番です。
ここで一つだけ問題は、捕鯨を辞めたら日本自身が困るか?
日本にとって捕鯨は本当にそんなに必要か?

個人的に私は、シーシェパを潰す為なら捕鯨ぐらい辞めたっていいと思います。
鯨を食べなくたって、日本人は立派に生き残れます。
(こう言うと、日本政府の「公式見解」を鵜呑みにして、捕鯨は調査研究目的であって食用目的ではない、などという表面的な反論を試みたい人がいるかもしれませんが、もし本当に調査研究目的なら捕殺は必要なかんべえ、という批判は客観的にかなり正しく、これはシーシェパだけでなくもっとマトモな他の環境団体たちも異口同音に主張してきました。)

ある日、突然「捕鯨中止」のニュースを聞いたら、大慌てするのは日本人ではなく、シーシェパです。
試してみる価値あり、です。
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日本の船に乗っているから武器は持っていけないのでは。

海保か海自に武器を持たせて乗船してもらえば、反撃は出来ますね。
でも発砲許可を日本政府に聞いてる間に逃げてしまうかもしれません。いっそのこと巡洋艦を同行させてはどうでしょうか。強度もあるでしょうから間に入って体当たりすればシーの船を沈められるかもしれません。
国際世論は賛否両論でしょうね。捕鯨を昔からしている国は良くやったでしょうが反対の国からはかなりたたかれるでしょうね。

自分的には攻撃してきたら即反撃して沈めたいですが。
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日本国は憲法九条により「国際紛争を武力による解決」を禁止しています。

(占領軍憲法)
日本が武力不行使を充分承知しての行動を北朝鮮・韓国等反日国(団体)は行動しているのです。

海賊行為・テロ行為に対しては正当防衛の範囲で武力行使が可能です。がシー・シェパードの船舶が
この行為に該当するかどうかは国際議論となるでしょうが・・・。

したがって日本国には武器を保持しているが使用できない組織が存在し張り子のトラでしょう。
国際世界はそれを望んでいるようですね!!!。
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(1)こうした海賊行為に対して、日本側の船舶が武力行使をすることは可能でしょうか?



憲法9条がある限り、こちらからの先制攻撃は、こちらがわの日本国憲法違反になりますから・・・
あくまでも相手側が銃器や爆発物など日本人に生命的危機が起こりうる場合は、相手側から攻撃を受けた後・・・正当防衛として反撃することが可能になります。

しかし、撃沈するほどの反撃は過剰防衛となりうる。
>>(2)もしも北朝鮮(とされる)の不審船のようにシー・シェパードの不法行為船を撃沈した場合、国際世論(特に米英仏露中などの国連常任理事国)はどのような反応を示すと考えられますか?
の場合は、日本の領海内侵犯による追跡での攻撃、撃沈なら正当なこととして問題にはならない?かもだけど、
日本領海外でのことだと国際世論では大きな批判を浴びるでしょう。
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高速船Ady Gil号のスクリュー部分に注目です。



1分26秒
まではスクリュー部分の海面に全く泡が立っていません。右下の画像です。



1分34秒
スクリュー部分の海面から白く泡が伸びパワー全快前進にした事が分かります。


第二湘南丸が突如方向転換したのではなく、Ady Gil号が突如飛び出したものです。
1億近いといわれる船を沈める作戦ですから、用意周到のカメラワークとシナリオですね。

また、衝突によってAdy Gil号から流れ出た油は、日本人がバケツで海に流したと主張しています。
http://www.youtube.com/watch?v=RyMnzoQNDF4

http://www.youtube.com/watch?v=xLdUISE3e8c
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今回のAdy Gil号の沈没で、まさにこちらでされている


ご質問の件が注目されそうですね。

私見ですが、様々なビデオを鑑賞分析した結果今回の
Ady Gil号の沈没は残念ながら日本側が故意的に行った
”撃沈”のように見受けられます。

特に、Youtube上で出回っているAdy Gil号内でのビデオでは
Ady Gil号が明らかに停滞しているところに第二昭南丸が
方向転換して直進しているのが詳細に撮影されています。
このビデオではAdy Gil号の船員達はまさにリラックスモードで
突如方向転換した第二湘南丸に気づき慌てふためき艦内へ
移動するところも撮影されています。また3方向から
撮影されているものでかなり詳細に映っているので、
ご興味のある方は下記Youtubeリンクをご参照ください。


直接リンクに行きたくない方は、Youtube上でタイトル
「Ady Gil Collision 3-way Split Screen」
を検索するとビデオが出てきます。

日本のニュース等で出回ったビデオはAdy Gil号が
平行しながら第二湘南丸の前をあたかも横切った後すぐに
衝突しているように映っていますが、実際は本来の衝突以前に
撮影されたもので、この件に対する人々の意識を
惑わすよう編集されたものとなっている様です。

シーシェパード側は第二湘南丸に対し、本件において
裁判を起こしたようなのでこれから先どのような展開に
なるのか大変興味深いものになるのではないでしょうか。

http://www.youtube.com/watch?v=xLdUISE3e8c
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こんにちは。


現在では撃沈といえば弾薬を発射して船を沈める事がもっぱら言われていますが、元々、船同士の戦いには衝角(しょうかく)戦法というのがあり、これはいわゆる「体当たり」戦法です。
その為に第二次大戦少し前までの戦闘艦船はへさきの水面下に衝角という角(かど)のような鉄の突起物をつけていました。
第二次大戦でも、すでに衝角という構造はつけられていませんでしたが、後のケネディ大統領が乗った魚雷艇を、日本の駆逐艦が蹴飛ばして真っ二つにして沈めていますし、歴史をさかのぼれば、今日にいたるまでただ一例、戦艦が潜水艦を「撃沈」したのは、超ド級の語源となったイギリス戦艦ドレッドノート号が、ドイツのUボートを「蹴飛ばして」沈めた一例だけです。
なので、体当たりで沈めた場合も撃沈といえるかもしれません。
当然ですが、先日のシーシェパードのやつは逆撃沈?とも言いたくなるような無茶な話なので、これをもって撃沈とはいえないでしょう。
ただ、グリンピースの場合は、水爆実験に反対して海域に侵入し、警備していた駆逐艦に体当たりを受け、撃沈された例があります。

この戦法なら商船でも相手が小型船舶なら可能でしょう。
しかし日本の船がやる事はありえないでしょうね。
本当にむちゃくちゃな攻撃を受けて止むに止まれず、というケースなら考えられますが、先日の例も、進路上に飛び出してきて止まって、よけた方向に突っ込んできて・・・ですので、これを撃沈とは言わないでしょう。

ちょっと脱線気味回答でm(__)m。
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大学で国際政治を勉強している者です。


知っている範囲でお答えします。
国際法についても勉強はしたのですが専門ではないので、間違いがあったらごめんなさい。

(1)について。
もしSS(シー・シェパード)が海賊であるなら、武力行使を含む実力の行使によってその船舶を拿捕したり乗員を拘束することが可能です。ただし、そのような執行が可能なのは軍艦のような公船に限られますし、国際慣習法により、実力行使は必要最低限のものでなければなりません。例えば、撃沈してしまうほどの攻撃が許容されるのは、SSが捕鯨船の乗員に対し生命にかかわるほどの明確な危害を加えようとしている時・捕鯨船を撃沈しようとしている時、のような非常事態のみです。
また、それ以前に問題となるのが、「SSが海賊であるかどうか」です。海賊の定義については、国連海洋法条約101条をご覧ください。「私的目的のために行う」という文言があると思います。SSの目的が私的目的であるかどうか、「公共の目的」であるかどうかが、問題となります。SSの行為は容認できるものではありませんが、反捕鯨国の市民からの広範な支持及び寄付を集めていることから、「私的目的」であると断言することが難しくなっています。
このような文言の定義が問題になる場合には、条約が起草されたときにどのような意図でその文言が書かれたかを考えます。この場合には、対象が限定されているかどうかが重要視されていました。つまり、「公共の目的」であれば、自ずと破壊行為の対象が限定されるので、海賊として取り締まる必要はないであろうということです。この基準で考えるのであれば、SSの行為の対象は日本の捕鯨船に限定されており、オーストラリアのような国の市民からの支持もあるため、SSの行為は「私的目的」とは言えず、海賊ではありません。
しかし、このような条文についての解釈は変化することもありえます。特に海賊の定義については問題点が指摘されることが多くまだまだ流動的で、法学者の間でも議論が続いているそうです。

例え海賊に認定できなかったとしても、「海上航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」(SUA条約)などを根拠に取り締まること自体は可能です。しかし、乗員を拘束したりできるのは相手が自国船籍の船に乗り込んできた場合に限られます。相手が他国船籍の船舶にいるときには、旗国の同意を得なければ臨検も拿捕もできません。結局は、旗国に協力を求めるしかないということです。ただし、旗国においてその行為が犯罪であると認定され逮捕された場合には、旗国で裁判を行い罰するか、さもなければ引き渡すという二者択一の義務が生じます。なので、旗国が協力してくれるのであれば、日本で裁判を行うことも不可能ではありません。

(2)について。
撃沈したという仮定で言うのならば、おそらくは、その時の状況が問題になるでしょう。本当に撃沈が必要なほどの状況であったのか、ということです。日本が説得力をもって撃沈という行為の正当性を主張できれば、問題ないです(SSが魚雷で捕鯨船を攻撃しようとしていたとか)。しかし現実には、そんな明確な必要性がある事態というのは滅多にないですよね。曖昧な状況で撃沈してしまったら、やはり多少問題になるかもしれないです。でも、「曖昧」ぐらいであれば、5大国の対応としては非難されるくらいで済むのではないでしょうか。例えば、安保理で問題にされるようなことでは全く無いです。
問題は、旗国が異議を申し立てた時です。過剰な攻撃を行った場合、多分、旗国に対して賠償の責任が生じます。SUA条約の規定がどのようになっているかは知りませんが、海洋法の規定でいえば、何らかの国際裁判に応じなければなりません。条約に違反してまで裁判に応じないということは国家間の信用を害するので、リスクが大きすぎてとてもできません。
当たり前のことですが、そもそも必要性のない撃沈は絶対にしない、のが吉だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

「海賊」行為の定義は、なるほど!と思いました。
確かにシー・シェパードは調査捕鯨船の積み荷を奪うとか、
みかじめ料(入漁料?)を要求するわけではないので、
「私的目的」かどうかは意見が分かれるかもしれませんね。

撃沈についても、あくまでそこに至る「経緯」が問題とのこと。
単に「目障りだから沈めてしまえ!」では捕鯨に対する風当たりが、
本来の水産資源問題や生物保護とは違うイシューで強まるリスクが
高いかもしれません。
「必要性のない撃沈は絶対にしない、のが吉」
ご指摘の通りだと思います。

お礼日時:2010/01/11 14:52

以前に同様の質問がありました。



「シー・シェパードの乗組員を射殺したり、船を沈没させると違法ですか?」
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4261823.html

結論から言いますと

(A) シーシェパードの行動は日本政府の見解でも「海賊」であるようです。
上記の質問のNo9の回答をご覧下さい。(私の回答ですが)

(B) 海賊については、国際法で、各国の海軍等(日本であれば海上自衛隊・海上保安庁)が取締りを行うことが認められております。
上記の質問のNo6の回答をご覧下さい。(同じく私の回答ですが)

(C) 日本政府がその気になれば取締りを行うことが可能ですが、
「現在は日本政府がその気になっていない」
ということでどうにもなりません。

(d) 「国際世論がどう反応するか」は、これは何とも言えません。ただし、現実問題として「国際世論」は、例えば北朝鮮に核兵器を放棄させることも出来ない程度の無力なものです。

(e) 実際に力を持つのは、世界中どこにでも軍事力(空母機動部隊)を派遣できるアメリカです。
シーシェパードの海賊船を撃沈することについては、事前にアメリカ政府の了解を得ることが必須であり、他の事は特に考慮する必要はない(考慮してもムダ)となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現状では武力行使による撃沈は難しそうですね。

海上保安庁の警備艇が同行していれば、
シー・シェパードの船も簡単に手を出せないとは思いますが、
外交上の問題もあって難しいのでしょう。

お礼日時:2010/01/11 14:58

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