よろしくお願いします。
Aに対しての債権を持っています(金銭消費貸借契約書)
返済は月賦で返済をしてもらっていましたが、
先月の返済が滞ったため、電話したところ
「現在使われていません」とのこと。
契約書の住所に出向いたところ(持ち家)、持ち主が変わっていました。
登記簿を取り寄せたところ、たしかに持ち主が変わっていました。
電話も通じない、新しい家の住所もわからないと困っていましたが、
このAの弟(B)の家が近所にあることを思いつき、尋ねました。
Bの家は1階が会社で2,3階が自宅(持ち家)です。
すごく大きな会社で家も立派です。
私>Bさん、Aさんと連絡取りたいのですが・・・
B>教えられません
私>Aさんの債権をもっているのですが
B>知りません。私には関係ありませんし、連絡先も教えられません。
私は、本人訴訟経験者です。Aに訴状を送ろうにも住所が分かりません。
しかしAの弟のBは住所を知っています。
裁判所手続きとしては、通常、相手方の住所が不明の場合は対応できないですよね?
裁判所の法廷に出廷させたいのですが・・・
いいアドバイスがあればお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>他人の住民票をとれるのでしょうか?
とれます。
訴状の写しを添付して請求して下さい。
なお、公示送達は、さまざまな条件がありますので、まず、従前の住所宛で訴状は提出してかまいません。
郵便局で転居先に配達するかも知れないからです。
それで不送達な、住民票の住所、または、Bの住所に「B内A」とするのも一案です。
更に、Aの売買が仮装かも知れません。
その疑いがあるなら、新所有者とAを共同被告としてAに戻す訴えも考えられます。
この回答への補足
tk-kubota様、いつも的確なアドバイス誠に有難うございます。
>または、Bの住所に「B内A」とするのも一案です
東京都○○区○○ー○○ B様方 A様
↑訴状の送達先 これでいいでしょうか?
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