金融機関(支店)を満期に伴い変更するため、恥ずかしながら贈与税のことを何も知らず、夫の定期預金(1000万円)を一旦解約し、その1000万円を妻名義で定期預金にしてしまいました。贈与税のことなど知らず、銀行では本人でなければ定期預金を作れないと言われたため、私の名義で定期預金にしてしまっています。全く手はつけていませんが1年以上経っています。夫から贈与されたわけでもなく、私の名義で定期預金になっているのですが、贈与税が掛かるのでしょうか?今すぐ解約して夫名義に戻せばいいのでしょうか?すみません、教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
錯誤では通らないと思います。
この場合贈与(夫→妻)と認定されます。見つかる前に夫名義に戻しちゃえという考え方もあるのかもしれませんが、もしばれたときには、再び贈与(妻→夫)があったと認定されます。そのリスクを負いますか?私なら..気休めですが定期を組んだ日付で金銭消費貸借を作ります。3年とか、5年とか満期のあるものであれば、消費貸借の返済日に満期日を記載し、満期とともに利息を込みで返済という手もあるのかもしれませんが、私なら途中で利払いがあるものならその金額だけはご主人の口座に移し、万一見つかったときには金銭消費貸借と毎年の利払い振替であくまでも私のお金ではないと主張します。何もなければ7年間ほっておきます。その間使ってはだめです。特に不動産の購入に当てると、おたづねが来て書きようがありません。不動産の購入や相続等で税務署が動かない限り、税務署が把握することはまずないと思います(ご主人って給与所得者ですよね?)。7年以前のことに対して税務署が課税してくることはありません。
No.4
- 回答日時:
贈与税になります。
が、そのまま放置しておいて良い。
このケース、銀行が、おかしいと通報することはまずありません。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
贈与税の基礎控除は110万円で、1年間に受け取った贈与金額が110万円未満であれば、贈与税はかからず、申告の必要もありません。
また、結婚20年以上経過した夫婦間で居住用不動産やそれを購入するための資金の贈与が行われた場合は、2000万円まで控除される特例もあります。基礎控除とあわせて2110万円まで税金がかかりません。特例の適用を受けるためには、申告が必要です。polkadots1さんの場合は、1年以上使っていないのですから、不動産購入のためにはならないようですね。
せめて、基礎控除の分だけでも節税するように、税務署にご相談の上、申告されてはいかがでしょうか?脱税などの悪意があったわけではないので、最良の方法を教えてくれると思います。
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