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 手元に、介護保険制度の「短期入所」を利用した際の領収書があります。これが医療費控除の対象となるか確認したいのですが、国税庁のタックスアンサーを見ると、「短期入所療養介護【ショートステイ】」と「短期入所生活介護【ショートステイ】」の2種類があり、それにより対象となるかならないか違いがある、と知りました。
 タックスアンサーの注意欄に「指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。」とありますが、手元の領収書には特にその記載がなかったので医療費控除の対象外と思われますが、そのような判断でよろしいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 再びNo.1です。


 なんか、よくわかっていない回答者が混乱させるようなことを言っていますが、あまり気になさらない方がいいですよ。税務当局、及び各自治体から、これだけハッキリと公表されているわけですから。詳しくは下 ↓ の参考URLをご覧ください。

 先ほどは「特養で実施するショートステイは対象外」と書きましたが、ケアプラン上で、
ア 訪問看護
イ 訪問リハビリテーション
ウ 居宅療養管理指導
エ 通所リハビリテーション
オ 短期入所療養介護  
・・・のうちいずれかを合わせて実施している場合には、控除対象になるそうです。これもご確認ください。
 領収書に「医療費控除の対象かどうかの記載」があるか否かは無意味です。そもそも介護保険の事業所なんて、経理関係に疎い方も多いですからね。単なる記載漏れ、何てことも充分に考えられますので。
 ・医療系のサービスなのか、そうでないのか
 ・医療系でないサービスの場合は、合わせて医療系サービスも受けているか
 ポイントはこれだけです。

参考URL:http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/kaigo/kaigo/ …
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介護保険制度は関係ありません。


その施設が医療費控除の対象かどうか、またはそこで医療行為が行われたかどうかです。
多くの場合、領収書に医療費控除対象額の記載がありますので、書いてないのなら対象外と思いますが、詳細はその施設に聞かないと何とも言えません。
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「短期入所療養介護【ショートステイ】」・・・介護老人保健施設、もしくは介護療養型医療施設(療養病院等)で実施されるショートステイ = 医療費控除対象、



「短期入所生活介護【ショートステイ】」・・・特別養護老人ホームで実施されるショートステイ = 医療費控除「対象外」、

・・・という違いがありますので、判断の参考になさってください。
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