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 病院から退院する時に、要介護認定を受けた方が医療保険で訪問看護を受けられるのでしょうか?癌の末期などの特定疾病で指定される病気ではなく、退院直後で介護不安や重度の介護病状不安の軽減に訪問看護をなるべく多く導入したい為に、ある時期に限って医療保険で訪問看護、他サービスを介護保険でという利用はできるのでしょうか?もちろん退院直後なので、病状急変による、特別指示書の対象ではありません。
 ちょっとこんなことを小耳にはさんだのですが、私自身は違法と思うので、もし知っている方がいましたら教えてください。できれば根拠法などもあると嬉しいです。

A 回答 (3件)

 訪問看護を受けることを、医師が必要と判断した場合は、医療保険を使って訪問看護を受けることが出来ます。



 要介護の認定を受けても、サービスを受けなければならないと言うことはありません。 しかし、介護認定を受けると言うことは、介護保険のサービスを受けることを前提にしていますので、退院時に主治医の判断を頂いて、訪問看護サービスを利用し、落ち着いてからケア・マネージャーと介護サービスの相談をする方法が良いでしょう。在宅の場合は、医療保険と介護保険の両方のサービスとはなりません。認定を受けているのであれば、介護保険を優先することになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。そうですよね、病院退院直後に在宅介護開始、他の介護サービスも利用する為に介護認定を受けているわけですから、介護保険優先ですよね。

お礼日時:2001/11/07 13:14

もう退院されたでしょうか。


遅くなりましたが、母のことで介護保険に付いて勉強したので少し補足をさせてください。
介護保険は介護申請をした日にさかのぼって、介護認定されれば利用できます。
介護申請から介護認定までだいたい30日ぐらいかかるので、退院後すぐいる介護用品などは年間5万円まで、入院後の生活に必要な住宅改修は20万円までが介護保険の対象になります。
認定までに購入、工事着手する場合は必要書類を取っておくことをお勧めします。
訪問介護についても同様です。
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 訪問看護を受けることを、医師が必要と判断した場合は、医療保険を使って訪問看護を受けることが出来ます。



 要介護の認定を受けても、サービスを受けなければならないと言うことはありません。 しかし、介護認定を受けると言うことは、介護保険のサービスを受けることを前提にしていますので、退院時に主治医の判断を頂いて、訪問看護サービスを利用し、落ち着いてからケア・マネージャーと介護サービスの相談をする方法が良いでしょう。
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