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訪問介護の新米サービス提供責任者です。
下記の件で教えて下さい。

生活保護を受けている40代の女性で、左半身に脳出血による軽度の麻痺があります。
要介護1で、12月より訪問介護を利用し週1(1.5h)で外出介助をしていました。
今月より、要支援2になり、担当ケアマネが地域包括に変わるので
昨年末に顔あわせも兼ね、担当者会議を行いました。
 本人の希望は、サービス内容は今までと変わらず、外出介助という事でその方向でやっていきましょう、という話で終わりました。その時に、「障害福祉サービス受給者証」のコピーをもらいました。
 その日の夕方、担当の包括のケアマネ(この方も新人っぽい)から
「この利用者は介護保険が使えないそうです」と連絡があり、話を聞くと、
障害受給者証に記載されている「居宅家事援助 9時間」「通院介助 4時間」を使うので、
介護保険による一緒の外出は利用できない。さあ、どうしましょう」
との事でした。その旨を、前ケアマネに伝えた所「そんなはずはない!」
とすぐ包括のケアマネに電話し、それからあれこれ話していました。
 結局、仕事納めの最終日だったので「詳しくは年明けに相談」という事で終わりましたが、
このような場合、どう利用できるのか教えてください。

利用者は、要支援2 40代の左軽度麻痺  生保
       「障害福祉サービス受給者証  サービスの種類=居宅介護
                           支給量など=居宅家事援助   9.0時間/月
                                     1回あたり      1.5時間 
                           
                           通院介助(身体介護あり)     4.0時間/月

  本人の希望   買い物同行して欲しい。

 12月までは、本人の希望通り援助。

上記の内容だと、介護保険が使えないのか。使えるなら、今までと同じ内容を提供できるのか。

新米サ責の私は、障害方面もよく分かってないので、介護保険と障害と
うまく利用していく方法を教えていただけたら助かります!

まとまりない長文ですが、よろしくお願いします。
 
   

A 回答 (1件)

初めまして。


以前に訪問介護の管理者兼サービス提供責任者をしておりました。

今回の件に関して、参考程度に聞いて欲しいのですが、障害者自立支援法が優先すると思います。
2号生保で、障害の受給者証、介護保険どちらにも該当し医療保険も生活扶助から支給を受けている場合は、障害者自立支援法の給付が優先するそうです。実際、過去に担当していた方で、そのような方が何名かいました。

ただし『参考程度に…』、『するそうです』と書かせて頂いているのは、私も根拠となる法令を見つける事が出来ず、住所地の行政の担当者から口頭で伺っただけだからです。その為、ローカルルールかもしれないと思い、参考程度にとさせて頂きました。

仮に障害者自立支援法が優先した場合は、文面の利用者の状態では判断がつきませんが買い物同行というサービスは、移動支援の支給を受けるより他にないと思います。ただ、行政との交渉次第では買い物同行のみ介護保険併用という事も出来るかもしれません。

『思う、かもしれない』といった事ばかりで申し訳ありませんが、少しでもお役にたてれば…
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ローカルルールは多々ありますよね(^^;)。
障害者自立支援が優先するときもある!と念頭に入れておきます。

今回の件がどうなったかまた報告させていただきます。
疑問にぶち当たった時は、相談しますのでよろしくお願いします。

お礼日時:2012/01/03 20:38

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