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介護保険に詳しい方教えてください。うちの両親が、統合失調症なんですが、
統合失調症は、介護認定の対象ですか?
対象なら、統合失調症だけだと、要介護になりますか?
要支援になりますか?
ちなみに、うちの両親は、
70代です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

総合失調症で介護保険制度を利用できる否かについて



 総合失調症の場合は、介護保険の対象外ですので65歳でない場合は該当しません。64歳以下の場合は、以下の介護のサービスを利用できる条件を参照することです。
 
 総合失調症の場合は、障害者総合支援法のサービスを受けることができます。
あなたの居住する地域包括センターに相談することです。各自治体に地域包括センターを設置しています。
または、自治体の障害福祉課で相談することです。

 介護サービスは、身体介護と生活介護に分かれます。また、介護を受ける場合に条件等があります。あなたの両親が綜合失調症の場合は、年齢が65歳以上であれば介護保険を受ける資格はありますが、64歳以下であれば、2号被保険者となり何らかの疾病を認める場合に該当する疾病であることです。ご両親に総合失調症であれば、障害福祉課の障害総合支援法で介護と同等程度のサービスを受けることができます。

 少し長文になりますが、必要と思うところを厚労省から抜粋しています。以下は一通りのあらましです。参考になればと思います。

障害者総合支援法は障害のある人への支援を定めた法律で、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。従来施行されていた障害者自立支援法の内容や問題点を考慮し、障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されました。

障害者総合支援法は、さまざまな福祉サービスを、障害や難病のある人個々のニーズに応じて組み合わせ、利用できる仕組みを定めています。具体的には、障害や難病のある人に対して80項目に及ぶきめ細かな調査を行い、その人に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、障害支援区分に応じたサービスを利用できるようになっています。
 しかし、障害者総合支援法の施行後も依然として残っている問題点もあるため、障害者総合支援法は3年をめどに障害福祉サービスのあり方を見直すこととされています。2016年には法律の一部を改正する法案が国会で成立し、最初の改正法が2018年4月より施行されています。
障害者総合支援法は、第四条において以下の人を「障害者」として定義しています。

身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

障害者総合支援法による福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業の2つに大きく分けられます。
 自立支援給付とは、障害のある人が在宅や通所、入所の形で福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するもので、利用者へ個別に給付されます。
1.障害福祉サービス
介護を行うためのサービスで、介護給付と訓練等給付に大きく分かれます。

介護給付
・原則の居宅介護(ホームヘルプサービス):障害により介護が必要な人の居宅に出向いて提供されるサービス。入浴や
 食事などの介助である身体介護や家事援助など
・重度訪問介護:体が不自由で常に介護を必要とする人の居宅や入院先で、身体介護や家事援助などを提供
・同行援護:視覚障害により移動が難しい人に、外出時の動向や代筆、代読などを行う
・行動援護:知的障害や精神障害があり行動の際に介護を必要とする人に、行動に伴う危険を回避するための援護を行う
・療養援護:医療機関に入院中の人に、医療的ケアや日常生活の介護を提供
・生活介護:常に介護を必要とする人が支援施設へ通所し、日常生活上の支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行う
・短期入所(ショートステイ):普段介護を行っている人が一時的に介護できない状況になったとき、介護を必要とす 
 人に対し一時的に施設において介護や支援を行う
・重度障害者等包括支援:重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供する
・施設入所支援:施設に入所している人に対し、夜間の支援を提供するサービス。入浴や排せつ、食事などの介助などを
 行う

訓練等給付
日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を提供するサービスで、以下の種類があります。
自立訓練:地域で生活するために必要な体の機能や生活能力の維持・向上を目的として行われる訓練です。身体障害のある人に対してリハビリテーションなどを行う「機能訓練」と、知的障害や精神障害のある人に対して食事や家事などの訓練を行う「生活訓練」があります。
就労移行支援:一般企業での就労を目指す人に対し、働くために必要な知識や能力を身につけるための職業訓練や就職活動のサポートに加え、就職後に長く働けるように職場定着のための支援を提供するサービスです。
就労継続支援:一般企業での就労は難しいものの、支援があれば働くことができる人に、働く場と、知識や能力向上のための訓練を提供するサービスです。雇用契約を結んで働くA型(雇用型)と、契約を結ばずに働くB型(非雇用型)の2種類があります。
自立生活援助:支援施設や医療機関を出て一人暮らしをする人の自宅を定期訪問して支援するサービスです。
共同生活援助:世話人の支援を受けながら生活する住居である「グループホーム」で暮らす人に対し支援を提供するサービスです。
就労定着支援:就労移行支援を受けて就職した人が就労により直面する生活上の困りごとに対する支援を行うサービスです。
2.自立支援医療
障害の状態を軽減するための医療を受けたとき、医療費の自己負担額を軽減する制度です。身体障害のある人が対象の「更生医療」、障害のある子どもが対象の「育成医療」、精神障害のある人が対象の「精神通院医療」の3種類があります。

3.補装具
体に障害のある人が装着することで体の機能を補完する「補装具」の購入や修理にかかる費用の自己負担額を軽減する制度です。

4.相談支援
「計画相談支援」「地域相談支援」「基本相談支援」の3種類があります。

計画相談支援:障害者総合支援法が定めるサービスの利用申請時に提出が必要なサービス等利用計画案や、サービス等利用計画の作成を行う「サービス利用支援」と、サービス支給開始後に利用状況のモニタリングを行う「継続サービス利用支援」の2種類があります。市町村から指定された指定特定相談支援事業者が行います。
地域相談支援:医療機関や施設を出て地域で暮らし始める人を支援する「地域移行支援」と、地域での一人暮らしを始めた人を常時支援するための連絡体制を作る「地域定着支援」の2種類があります。都道府県・指定都市・中核市から指定を受けた「指定一般支援事業者」が行います。

「基本相談支援」に関しては、計画相談支援、地域相談支援のどちらでも行っており、サービスの利用に関する相談や障害に関する困りごとなどの相談に応じます。


 介護保険とは、 介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護の費用を一部を給付する制度です。
給付を受けるには、介護がどの程度必要か判定してもらい、各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要があります。
介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金で支払われています。
また、サービスを受ける場合、1割の自己負担が必要ですが、年収によっては自己負担率が2割または3割になる場合があります。

介護保険が適用される条件(年齢と特定疾病)
介護保険サービスを利用できる条件を、第1号被保険者と第2号被保険者にわけて表にまとめました。

    年齢  サービスを利用できる条件
第1号
被保険者 65歳以上 要介護、要支援状態であること。
第2号
被保険者 40~64歳 以下の特定疾病と診断されていること。

           ・末期がん
           ・筋萎縮性側索硬化症
           ・後縦靭帯骨化症
           ・骨折を伴う骨粗しょう症
           ・多系統萎縮症
           ・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
           ・脊髄小脳変性症
           ・脊柱管狭窄症
           ・早老症(ウェルナー症候群など)
           ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
           ・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
           ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
           ・閉塞性動脈硬化症
           ・関節リウマチ
           ・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
           ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第1号被保険者の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。

第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが保険適用の要件となっています。
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私が統合失調症ですが、介護保険は免責(免除)されているそうです。

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異能者と狂気は紙一重のご両親をお持ちか、と。

すみません。回答になっていませんが。
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介護保険の対象になります。


手続きをしてください。
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