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はじめまして。
私は栄養士の資格を持っており、3年の実務経験を積み、管理栄養士の国家試験を受けたいと思っています。
実務証明の中で、厚生労働省が定める実務を積む施設に、「栄養に関する知識の普及向上その他栄養の指導業務が行なわれている施設」というものがありますが、どんなものが含まれるのでしょうか。
実は、知人の紹介で、これから栄養指導の業務を立ち上げたいという会社があり、そこから声をかけていただきました。
私としては、実務経験に含まれるのであればお世話になりたいと思うのですが、社長は実務証明については詳しくなく、逆に有効なのであれば証明は書いてあげられるので、調べてほしいと言われました。
例えば、栄養指導業務が主な施設でないと認定されないとか、栄養士が何人以上在籍している施設でないとだめとか、そういった決まりはあるのでしょうか。
会社の約款に「栄養指導業務」というのがあれば実務証明書も有効なのですか?
まずは近隣の中高年の方の食事を分析して、栄養相談・指導、献立の指導などを行なっていく予定です。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

管理栄養士国家試験の厚生労働省令で定める施設の種類のどこに当てはまるのか判断が難しいのですよね。


例えば、東京都栄養士会が会員である栄養士、管理栄養士の紹介業務を行なっていますが、栄養士業務内容も多様化してきています。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~tokyoeiyou/

実務証明書に示されるア~オは、一般的に栄養士が勤務している施設です。
カの「栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導業務が行なわれている施設」は、ア~オに当てはまらないその他の栄養業務を指しているんだと思います。

栄養士として雇用され、栄養相談や指導、献立の指導を行なうのであれば十分栄養指導業務になると思います。
厚生労働省令で定める施設に栄養士の人数などの規定はありません。
知人も同じような企業で食育指導を経て国家試験を受けました。
詳しくは、お住まいの地域の厚生局へ問い合わせるといいと思います。
国家試験は、携わる業務以外に広範囲の試験内容になりますが、頑張ってください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございました。
どこを探しても詳しい規定がないように思えたのですが、
はっきりとお伺いできて安心しました。
栄養士業務も多様化し、様々な方面で活躍できる可能性があるようですね。
厚生局へこれから問い合わせてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 08:14

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