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 市の福祉事務所には生活保護業務のため社会福祉主事の設置が義務付けられていますが、児童福祉、障害福祉などの援護なども社会福祉主事が行うこととなっています。
では、生活保護担当課以外にも、児童福祉担当課、障害福祉担当課などそれぞれの課に社会福祉(任用資格)主事は置かなければならないのでしょうか?

 また、厚生労働省のホームページで調べたところ、現業員・家庭相談員・母子相談員等には社会福祉主事任用資格が必要とあったのですが、その根拠もわかりましたら教えてください。

A 回答 (1件)

福祉六法(生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、母子及び寡婦福祉法)に基づく業務のうち、現業業務(いわゆるケースワーカー業務)をは、社会福祉主事任用資格を持つもので無いと行えません。



根拠:社会福祉法第18条第4項、同法同条第5項

(設置)
第18条
(略)
4 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。つまり福祉六法の現業を行う者は全て任用資格が必要なのですね。
児童・障害担当課の職員は事務を行うものがほとんどで、現業(相談・訪問)は非常勤職員がやっている福祉事務所も多いと思いますが、その場合非常勤職員に社会福祉主事任用資格が必要になってくるのでしょうね。

お礼日時:2008/03/19 22:41

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