未登記建物に対する競売または強制執行をする際に、建物図面を添付要求されていますが、債務者(所有者)の協力が得られない場合、どのようにして図面を作成すればよいか分かる方居たら教えてください。当該未登記建物には公課がかかっているので、管轄市役所の税務課に図面を見せてくれと交渉したのですが、利害関係人には見せることができないと言われました。登記の嘱託先である法務局にどの程度の精度の図面が必要か聞いたのですが、通常の表題登記をする時に必要な図面と言われました。協力が得られない以上、勝手に立ち入ることは出来ず、図面の作成が事実上不可能な場合は、未登記建物に対しての強制執行等はできないのでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
表示登記は土地家屋調査士の仕事です。
そこに図面作成を依頼されてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
土地家屋調査士に依頼したとして、土地所有者が債務者のため、
測量の協力が得られないので測量目的建物がある土地に
立ち入ることができないのですが、
図面作成方法はあるのでしょうか?
近隣の方の土地に入らせてもらって目測で測量とか可能でしょうか。
競売の実行を代位原因として、債権者代位とかで勝手に立ち入って測量などできるのでしょうか。
いろいろ方法を考えてるのですが、どうしたらよいのか分かりません。
方法を知っていたら教えてください。
No.2
- 回答日時:
その未登記建物が、確かにその債務者のモノであるという証明は入手できそうですか?(固定資産税はかかっているとのことですが、本人、弁護士か裁判所命令でなければ、課税関連の証明書は入手できません)であれば、その証明書と、土地の登記簿があれば申請可能なはずです。
競売を申請するための「建物図面」は法務局に備え付けてあればそれを提出すればよく、未登記でしたら、当然建物図面は法務局にはありません。従って「未登記につき建物図面は法務局に備え付けられておりません」と上申書を添付して裁判所に申請することになります。
土地のある地域を管轄している裁判所の「不動産執行」の係に確認されてはいかがでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
所有者の証明は入手可能です。
執行係に問い合わせもしたのですが、
やはり図面は裁判所の差押登記の嘱託により、
登記官の職権で表題登記がされるときに使う図面となるため、
職権で表題登記がなされる程度の図面が必要との回答でした。
これって未登記建物に対しての強制執行って事実上不可能に近いですよね。
No.3
- 回答日時:
すみません。
土地がなくて、建物だけの差押えでしたね…より詳しい人に訊いてみたのですが、おっしゃるとおり、未登記建物について「登記ができる程度に図面が要る」でした。「じゃあ、現実には競売申立はできないのでは?!」と訊くと、「確かに、債務者は建物の測量に協力はしないのが普通でしょう。それでも測量図面を添付して申請する人はする。」との事でした。かつては「未登記建物のみ」の競売申請も多かったようですが、最近は法令遵守が浸透したからか、あまり多くは無いみたいです…。
お役に立てず済みません…。
ご回答ありがとうございました!
とにかく何らかの形で図面は手に入れなきゃならんってことですよね
がんばって図面作成します
ありがとうございました!
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