No.2ベストアンサー
- 回答日時:
上記HPに書いてある通り「受付」のハンコが押されるだけです。
形式的に、書類が揃っているなら、内容がどうあれ、そのまま「受付」のハンコが押されて返されるでしょう。
労基署では内容を精査してくれないので、労働基準法で定めた基準に満たない就業規則の条項は「単に、無効になるだけ」です。
そして、就業規則の一部が無効になっているのに気付かず「労基署のお墨付きがある」と勘違いし、労働基準法に違反した就労を行い、労基署から是正勧告を受けて、と言うのが良くあります。
やはりそうですか。ただ、
>労働基準法で定めた基準に満たない就業規則の条項は「単に、無効に
>なるだけ」です。
>そして、就業規則の一部が無効になっているのに気付かず「労基署の
>お墨付きがある」と勘違いし、労働基準法に違反した就労を行い、労
>基署から是正勧告を受けて、と言うのが良くあります。
とありますが、実際に是正勧告が行われるのはどういうケースなのでしょうか?
個別に訴訟や通報、あるいは労基署への相談の結果、という雇用者側からのアクションによって、ということになるのでしょうか。
私の職場の上司らはどうも、そこらの就業規則本を使って作成し、
社労士に見せもせず作っているようです。
一応自分は労働法を大学自体に専攻していたので、たたき台を見た段階で、
「?」がいくつもありましたが、担当部署ではないので静観してます。
完成後、違法や不備があったらどうしようかと。
聞く耳持ちそうにないし、理論立てて説明しても理解できないような気がして・・・
No.7
- 回答日時:
>実際に是正勧告が行われるのはどういうケースなのでしょうか?
>個別に訴訟や通報、あるいは労基署への相談の結果、という雇用者側からのアクションによって、ということになるのでしょうか。
そうなります。一番恐いのは、正社員ではない、派遣社員やパート社員です。彼ら、彼女らは「今の職場を辞めても痛くも痒くもない」ので、ちょっとでも何かあれば、すぐに労基署に駆け込みます。
>一番恐いのは、正社員ではない、派遣社員やパート社員です。
>彼ら、彼女らは「今の職場を辞めても痛くも痒くもない」ので、
>ちょっとでも何かあれば、すぐに労基署に駆け込みます。
これは意外でした。
むしろそういったことには無関心で、すぐ辞めてしまうから
NGなことがあってもすぐに移ってしまうだろうから、と思ってましたが・・・
肝に銘じておかないといけませんね。
No.6
- 回答日時:
担当官によっては、訂正を要請する(つき返す=行政指導)という話も聞いたことがあります。
ただ、かつての行政指導は法律より強い力がありました(物資配給時代の名残り)が、今はそれほどでもない。ただし、労務管理的には従うべき内容=シートベルトをしてください。ただ、その場で丁寧に読んでいる時間にも制約がありますので、受理したということに届出の意味があるだけです。(就業規則の届出法定義務完了)。
したがって、他の条項違反については周知のように、「実態」で適用することになります。
また、就業規則と会社の内規(実態)とがあまり連動していないことは紛争の火種としてくすぶるものですし、裁判所等公的機関においては就業規則の規定内容は準法律的規則並みの扱われ方がなされますので、かつてのような牢固な労使自治で会社を運営しているときは別として今日のような社内間の信頼関係が微妙な時代ではリスクの高い状態です。結論としては、就業規則が受理されたとしても、社内リスクは何ら変らないということです。
違法等の条項といっても、それほど目くじら立てるようなものではないと思っています(まだ出来上がったの見てませんが)
たとえば、休憩時間を一斉取得原則があるのに、36協定で定めてないのに、当番制を強制したりとか。
だからといってそれが良いとは思いませんし、他にも明らかな間違いがあれば正さないといけなと思ってます。
こういうのをいい加減に扱うということは、使用者が雇用者をいい加減に扱っている、という証明になってしまうし、
作った上司ら自身も自分自身をいい加減に扱っている、ということになると思いますので。
まあソフトに指摘したいと思いますw
でもそれにはきちんとこちらも理論武装しないとダメですよね。
もう一度大学時代を思い出して、よく調べて自分なりにやってみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
就業規則は過半数労働組合、又は過半数代表者の意見書を填補しなければなりません。
労働基準監督署の受け取りは内容を吟味して受領するのではありません。
基本的に労働基準法は強制法規ですので、労働基準法に違反する就業規則は違反する部分において無効になり、
無効となった部分は労働基準法に規定する基準で作成されたことになります。
違反事項を知っていようがいまいが、会社は違反している部分を合法として捉えることはできないことを知っておくべきです。
労基法違反の罰則は結構きついです。
過半数の代表者の意見書を填補しなくてはなりませんが、
精通している人は0なので、同意すると思います。
根拠となる労基法や判例等を示して理論武装して指摘したいと思います。
No.4
- 回答日時:
違法な就業規則は、認められません。
今回は、3/1から施行された労働契約法の影響ではないでしょうか。
違法な就業規則があるから違法な労働契約をする訳ではないと思います。
違法なことはどこまで行っても違法ですから、どのように作られても気にすることはありません。
違法な契約が法律上許されないのは、当然のことです。
問題は、日々の仕事のことですよね。
それは、労働組合などの組織がきちんと対応できるかどうかにかかっています。
うちは民間企業ではなく社団法人のような公益法人なのです。
だからというわけではありませんが、労働組合がありません。
作っても良いのかもしれませんが、誰も賛同しないでしょう。
それと3/1からの労働契約法の影響は全く関係なく
内部的な組織再編に伴っての就業規則変更です。
そうですね、3/1からの労働契約法についても勉強しておかないとダメですね・・・
今思っているのは、違法な条項があったら、どうやって上司らに教えてあげようかと。
素人が作っているので、悪気はないんですよねw だけにやっかいですが。
指摘して、後はお任せします。として、↓のように軽く脅してみようかと思いますw
No.3
- 回答日時:
追記。
>別に違法な就業規則を作ってやろう、というのではなく
>社労士にも相談せずに作ろうとしているので
さきほどのHPにも書いてありますが「数年ごとに労働基準法が改正されるので、その都度、就業規則を変更しなければならないか調べる必要」があります。
個人レベルでは、毎年々々、労働基準法の改正に沿って就業規則が違法にならないかチェックするのは大変ですし、専門家に相談する方が良いです。
もし違法な条項等見つけたら指摘をし、今後は社労士に頼りましょうと言おうと思います。
作成している上司連中も、違法なものを作ってやろう、ということは全くなく、就業規則本1冊だけで頼って作ってるようですし、
ネットでいろいろ調べれば、現状の労働状況とか分かるのに、
そういったこともしてないようで・・・
雇用者を貶めてやろう、ということではないのでソフトに対応したいと思いますw
個人レベルでは限界ですよ。この通りに。とでも言ってw
適法に変更しないなら、通報しますが、と軽く脅しても良いのでしょうかねw
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