
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
原則として、会社は費用を請求できないと思われます。
「会社の指示で」資格取得をしているという以上、資格取得は業務です。あくまで業務遂行に必要な経費を会社が負担しただけですから、経費を社員個人に負担させることが許されない以上は請求できないといえるでしょう。社員個人が資格を取得して、そのまま他所で使えるかどうかというのはいわば、余禄として付いてくる問題です。
ネットで検索したところ、「事前に返還を規定できるか」という問題しか見つけられませんでした。
http://www.humansource.co.jp/qanda/post_628.html
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor063 …
この点については「損害賠償の予定」として労基法に反し、違法であるため請求できないというものです。
事前の定めなく事後に突然請求するものについては記述が見つけられませんでしたが、
・この場合は「不意打ち」として事前の定め以上に労働者に不利益であること
・退職を妨害または躊躇させる効果を生み出し、労働契約継続の不当な制約となりかねないこと
・最初に挙げたとおり、そもそも必要経費であり個人負担とすべきでないこと
などから、やはり認められないと思われます。
ただし、任意の資格取得については貸付の形をとっていれば返還請求できるようです。
No.2
- 回答日時:
資格の証書や免許証を会社が預かる事も有ります。
資格取得後に会社に奉仕した期間にもよりますが、その資格を他の所で使うとすれば、当然その費用返納の請求は有って当然かと。
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